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最終更新日 2013/8/10
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 問題2


次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過したもの

② 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者

④ 法人(非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではない。)で、その常務に従事するすべての役員の貸付けの業務に従事した経験が2年未満であるもの





 問題2 解答・解説

「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28~31参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方も、P28~31参照)


①:×(登録拒否事由に該当しない)
 取消しの日前30日以内に役員であった者でも、その取消しの日から
5年を経過していれば、登録拒否事由に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P28の④参照。

②:×(登録拒否事由に該当しない)
 貸金業法・出資法などに違反して罰金刑に処せられた場合には登録拒否事由に該当することはありますが、道路交通法に違反して罰金刑に処せられた場合は、登録拒否事由に該当することはありません


※ 罰金刑に処せられた場合については、改訂第9版合格教本P29の⑩-1、P30の⑩-2参照。
※ 過去問(平成22年度・問題11のa)と同じような問題です。

③:×(登録拒否事由に該当しない)
 
禁錮以上の刑に処せられても、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者は、登録拒否事由に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P29の⑨。

④:○(登録拒否事由に該当する)
 法人の場合、その常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に
3年以上従事した経験を有する者がいなければ、登録拒否事由に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P31枠内参照。


正解:④



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