予想問題 |
|
|
|
|
制限行為能力者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 被保佐人は、自己が所有する動産を、6か月を超えない期間を定めて他人に賃貸する場合、その保佐人の同意を得なければならない。
② 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。
③ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認を拒絶したものとみなされる。
「制限行為能力者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP161~P163参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P159~161参照)
①:×(適切でない)
被保佐人が、6か月を超える期間を定めた動産の賃貸借をする場合には、その保佐人の同意を得る必要がありますが、6か月を超えなければ同意は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P162枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
|
②:×(適切でない)
成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われた場合であっても、取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P163「(7)詐術を用いた場合」参照。
※ 過去問(平成21年度第3回試験・問題38の選択肢③)と同じような問題。
|
④:×(適切でない)
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為の追認をしたものとみなされます。
本肢は、「追認を拒絶したものとみなされる」となっているため、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|