予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
法律行為の取消しに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。
② 錯誤、詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。
④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。
「法律行為の取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP173・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)
①:×(適切でない)
錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人・承継人が取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の②参照。
※ 「瑕疵ある意思表示」とは、錯誤、詐欺または強迫によってなされた意思表示のことです。
※ 「瑕疵ある意思表示」については、改訂第9版合格教本P165~P167参照。
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②:×(適切でない)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。将来に向かって無効となるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P172「(2)取消しの効果」参照。
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③:○(適切である)
追認したときは、以後、取り消すことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。
※ 過去問(平成22年度試験・問題28の選択肢③)と同じような問題。
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④:×(適切でない)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消しまたは追認は、相手方に対する意思表示によって行います。裁判所に対する意思表示によって行う必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P173「(4)取消しおよび追認の方法」参照。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成24年度試験・問題29
法律行為の取消しに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。
② 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。
③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。
④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。
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