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最終更新日 2020/2/12
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題29 改題


法律行為の取消しに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

② 錯誤、詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。





 問題29 解答・解説
「法律行為の取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP173・173参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人承継人が取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P172枠内「●取消権者」の②参照。
※ 「瑕疵ある意思表示」とは、錯誤、詐欺または強迫によってなされた意思表示のことです。
※ 「瑕疵ある意思表示」については、改訂第9版合格教本P165~P167参照。

②:×(適切でない)
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。将来に向かって無効となるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P172「(2)取消しの効果」参照。

③:○(適切である)
 
追認したときは、以後、取り消すことはできません。

※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。
※ 過去問(平成22年度試験・問題28の選択肢③)と同じような問題。

④:×(適切でない)
 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消しまたは追認は、相手方に対する意思表示によって行います。裁判所に対する意思表示によって行う必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P173「(4)取消しおよび追認の方法」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題29

法律行為の取消しに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為については、瑕疵ある意思表示をした者の承継人は取り消すことができない。

② 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

③ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者の代理人が追認したときは、以後、取り消すことができない。

④ 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、裁判所に対する意思表示によって行わなければならない。




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