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最終更新日 2020/2/12
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題30 改題


債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約により生じた金銭の支払を目的とする債権についての譲渡制限の特約があった場合、その特約を知らず、かつ、知らないことに重大な過失のない第三者に対しても、債務者はその債務の履行を拒むことができる。

② 債務者は、異議をとどめないで債権の譲渡を承諾した場合、譲渡人に対抗することができる事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

③ 債権の弁済期到来前に当該債権の譲渡があった場合、当該債権の債務者が譲渡通知到達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するときであっても、当該債務者は、当該譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。

④ 個人である債権者は、その債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。





 問題30 解答・解説
「債権譲渡」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP202~204参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P200~202参照)


①:×(適切でない)
 事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません。もっとも、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができるとされています。
 よって、譲渡制限の意思表示を知らず、かつ、知らないことに重大な過失のない第三者に対しては、債務者はその履行を拒むことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P202・203「(2)債権の譲渡制限特約」参照。

②:×(適切でない)
 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができます。このことは、債務者が異議をとどめないで承諾をした場合であっても、同じです。

※ 改訂第9版合格教本P204「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。
※ 過去問(平成21年度第3回試験・問題41の選択肢④)と同じような問題。
③:×(適切でない)
 債務者は、
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。
 本肢において、債務者は、対抗要件具備時(譲渡通知到達時)より前に、すでに弁済期の到来している反対債権を取得しているのであるから、債務者は、譲受人に対し、相殺をもって対抗することができます。

※ 改訂第9版合格教本P204「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。

④:○(適切である)
 債権が二重に譲渡された場合、各譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定されます。

※ 改訂第9版合格教本203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題30

指名債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約により生じた金銭の支払を目的とする指名債権についての譲渡禁止の特約は、善意の第三者にも対抗することができる。

② 債務者は、異議をとどめないで指名債権の譲渡を承諾した場合、譲渡人に対抗することができる事由があったときは、これをもって譲受人に対抗することができる。

③ 指名債権の弁済期到来前に当該債権の譲渡があった場合、当該債権の債務者が譲渡通知到達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するときであっても、当該債務者は、当該譲受人に対し、相殺をもって対抗することはできない。

④ 個人である債権者は、その指名債権を二重に譲渡した後、それぞれの譲渡につき順次、確定日付のある証書による通知を発し、各通知は異なる日に債務者に到達した。この場合における譲受人相互の間の優劣は、確定日付のある証書による通知が債務者に到達した日の先後によって決定される。




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