予想問題 |
|
|
|
|
消費貸借契約に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びBは貸金業者ではないものとする。
a Aは、Bに対して負う売買代金債務について、弁済期を経過したにもかかわらずその債務をBに弁済していない。この場合において、A及びBが、当該売買代金債務を消費貸借の目的とする旨の約定をしたときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされる。
b Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。その後、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこととなり家庭裁判所において後見開始の審判を受けた場合、民法上、当該金銭消費貸借契約は、後見開始の審判を受けた時からその効力を失う。
c Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人である場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、商法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。
d Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人ではない場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。
① a b ② a d ③ a c d ④ b c d
「消費貸借」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP158、P243参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P156、P241参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
a:○(適切である)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます(これを「準消費貸借」という)。
よって、売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
※ 過去問(平成22年試験・問題34の選択肢②)と同じような問題です。
|
b:×(適切でない)
契約をした者が契約当時に行為能力者であれば、その者が契約後に制限行為能力者となっても、その契約の効力に影響はありません。
|
c:×(適切でない)
「商人間」において金銭消費貸借をしたときは、利息の約定(利息を支払う旨の特約)がなくても、貸主は法定利息(年3%の利率による利息)を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P243「(5)利息請求権」参照。
|
d:○(適切である)
金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、無利息となるため、利息の支払いを請求することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
※ 過去問(平成22年試験・問題34の選択肢④)の解説を読んでいれば解ける問題です。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|