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最終更新日 2020/2/13
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題38 改題


Aは、B及びCとの間で、B及びCが連帯債務を負担する旨を約定して金銭消費貸借契約を締結し、Bに金銭を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは貸金業者ではないものとする。

① Aは、返済期日に、BもしくはCのいずれか1人に対し、又は同時にもしくは順次にB及びCに対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

② Cが錯誤によりAに対して金銭消費貸借契約の無効を主張できる場合であっても、BがAに対して負う借入金返還債務は、その効力を妨げられない。

③ AとBとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。

④ BがAに対してなした債務の承認による時効の更新は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。





 問題38 解答・解説
「連帯債務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:○(適切である)
 債権者は、連帯債務者の1人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができます。


※ 改訂第9版合格教本P194「②連帯債務」参照。

②:○(適切である)
 連帯債務者の1人に法律行為の無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者に影響せず、他の連帯債務者の債務はその効力を妨げられません。

※ 改訂第9版合格教本P194「③1人に対して生じた事由の影響」の「(1)相対的効力(原則)」参照。
平成22年度試験・問題32の選択肢①の類似問題。

③:○(適切である)
 連帯債務者の一人と債権者との間に
混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。

④:×(適切でない)
 連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に影響しません。1人の連帯債務者がした債務の承認は他の連帯債務者に影響せず、債務の承認による時効の更新は他の連帯債務者が負う債務についてその効力を生じません。


※ 改訂第9版合格教本P194「③1人に対して生じた事由の影響」の「(1)相対的効力(原則)」参照。
平成22年度試験・問題32の選択肢②の類似問題。



正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成24年度試験・問題38

Aは、B及びCとの間で、B及びCが連帯債務を負担する旨を約定して金銭消費貸借契約を締結し、Bに金銭を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは貸金業者ではないものとする。

① Aは、返済期日に、BもしくはCのいずれか1人に対し、又は同時にもしくは順次にB及びCに対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

② Cが錯誤によりAに対して金銭消費貸借契約の無効を主張できる場合であっても、BがAに対して負う借入金返還債務は、その効力を妨げられない。

③ AとBとの間に混同があったときは、Bは、弁済をしたものとみなされる。

④ BがAに対してなした債務の承認に基づく時効の中断は、CがAに対して負う債務についてもその効力を生じる。




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