予想問題 |
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貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、債務者等に代わって6年前に弁済をした者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該請求を拒むことができる。
② 貸金業者は、その営業時間終了後に、債務者から膨大な量の帳簿の謄写の請求を受けた場合において、翌営業日以降に再度帳簿の謄写の請求をするよう当該債務者に求めたときは、当該請求を拒否したものとされる。
③ 貸金業者は、債務者の法定代理人から帳簿の謄写の請求を受けた後に、当該法定代理人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該閲覧の請求が当該法定代理人の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該閲覧の請求を拒むことができる。
④ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、帳簿の閲覧又は謄写に関する貸金業者の監督に当たっては、無人契約機やインターネットなど、対面以外の方法で契約の締結等を行う貸金業者については、帳簿の閲覧等の請求者が遠隔地に居住するなど来店が困難である場合に際して、帳簿の複写請求や複写物の郵送請求に配慮しているかに留意する必要があるとされている。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P38・39参照)
①:×(適切でない)
債務者等に代わって弁済した者も貸金業者の営業時間内に貸金業者に対して帳簿の閲覧または謄写を請求することができ、その請求があった場合、貸金業者はその請求がその請求者の権利行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかなときを除き、その請求を拒むことはできません。
なお、帳簿は最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合は債権消滅の日)から少なくとも10年間保存する必要があるので、6年前の弁済であれば帳簿が存在しているはずです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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②:×(適切でない)
営業時間外の請求であれば拒むことができます。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題45の選択肢②)と同じような問題です。
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③:×(適切でない)
債務者等の代理人も貸金業者に対して帳簿の閲覧または謄写を請求することができ、その請求があった場合、貸金業者はその請求がその請求者の権利行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかなときを除き、その請求を拒むことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:④
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