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最終更新日 2014/10/26
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 問題17


貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、個人である保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。また、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、保証人となろうとする者について、収入又は収益、保有資産、家族構成、生活実態、既往借入額及びその返済状況等の調査を行い、実際に保証債務を履行せざるを得なくなった場合の履行能力及び保証人の具体的な認識を確認しているか等に留意する必要があるとされている。

② 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けの金額が100万円を超える貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者から、源泉徴収票その他の当該保証人となろうとする者の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

③ 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約)を締結しようとする場合には、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

④ 貸金業者は、保証人となろうとする者との間で、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに際し、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査をした場合には、その記録を、主たる債務に係る貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日まで保存しなければならない。





 問題17 解答・解説
「返済能力の調査(保証契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


②:×(適切でない)
 貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である個人顧客から、その資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、
保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等による調査」参照。
※ 過去問(平成23年度第6回試験・問題8の b )と同じような問題です。

③:〇(適切である)
 貸金業者は、保証契約を締結しようとする場合にも、保証人となろうとする者(個人である場合に限る。)の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。これは、根保証契約であっても同じです。


※ 改訂第9版合格教本P64「➁指定信用情報機関の利用」参照。

④:〇(適切である)
 貸金業者は、保証契約を締結した場合、保証人の返済能力の調査に関する記録は、貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)または当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。


正解:②



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