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最終更新日 2020/3/2
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題28 改題


意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。また、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる。

② 意思表示は、その意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。ただし、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができない。

③ 強迫による意思表示をした者の承継人は、当該強迫による意思表示を取り消すことができない。

④ 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、相手方が表意者の真意を知っていたときであっても、有効である。





 問題28 解答・解説
「意思表示(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP164~167参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P162~165参照)


①:×(適切でない)
 
詐欺による意思表示は、取り消すことができます。ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません

※ 改訂第9版合格教本P166「(2)詐欺」参照。

②:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P165・166「(1)錯誤」参照。
※ 過去問(平成23年試験・問題37の選択肢②)と同じような問題です。

③:×(適切でない)
 強迫による意思表示は、取り消すことができます。意思表示をした者のみならず、
意思表示をした者の代理人や承継人も、取り消すことができます


※ 改訂第9版合格教本P166・167「(3)強迫」参照。

④:×(適切でない)
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、有効です(心裡留保)。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効です。


※ 改訂第9版合格教本P164「(1)心裡留保」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成25年度試験・問題28

意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。また、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。

② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効である。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

③ 強迫による意思表示をした者の承継人は、当該強迫による意思表示を取り消すことができない。

④ 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、相手方が表意者の真意を知っていたときであっても、有効である。




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