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最終更新日 2020/2/11
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題33 改題


連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その連帯債務者に代わって無効又は取消しを主張することにより、その連帯債務者の負担部分について、その義務を免れる。

② 債権者が、連帯債務者の1人に対して債務の免除をした場合、他の連帯債務者の債務もすべて消滅する。

③ 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合であっても、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

④ 連帯債務者の1人が弁済をし、共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、自己の弁済により免責を得た連帯債務の全額を求償できる。





 問題33 解答・解説
「連帯債務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP194・195参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P192・193参照)


①:×(適切でない)
 
連帯債務者の1人に無効や取消しの原因があっても、他の連帯債務者に影響せず、他の連帯債務者が義務を免れることはありません。

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)相対的効力(原則)」参照。
※ 過去問(平成22年度第5回試験・問題32の選択肢①)と同じような問題です。

②:×(適切でない)
 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対してその効力を生じません

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)絶対的効力(原則)」参照。

③:〇(適切である)
 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合であっても、
他の連帯債務者についてその効力を生じません

※ 改訂第9版合格教本P194「(1)絶対的効力(原則)」参照。

④:×(適切でない)
 連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じたの求償権を有するとされています。
 全額を求償できるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P195「(2)絶対的効力(例外)」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成25年度試験・問題33

連帯債務に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

① 連帯債務者の1人について法律行為の無効又は取消しの原因がある場合、他の連帯債務者は、その連帯債務者に代わって無効又は取消しを主張することにより、その連帯債務者の負担部分について、その義務を免れる。

② 債権者が、連帯債務者の1人に対して債務の免除をした場合、他の連帯債務者の債務もすべて消滅する。

③ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

④ 連帯債務者の1人が弁済をし、共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、自己の弁済により免責を得た連帯債務の全額を求償できる。




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