①:×(適切でない)
「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品または役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます。そのため、くじの方法によらずに取引に付随して相手方に提供される物品、金銭その他の経済上の利益も景品類に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P304「(2)景品類の制限および禁止」参照。
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②:×(適切でない)
「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の内容または取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます。本肢は、「公正取引委員会が指定」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P304「(3)不当な表示の禁止(第5条)」参照。
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③:〇(適切である)
事業者または事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択および事業者間の公正な競争を確保するための協定または規約を締結し、または設定することができます。
※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。
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④:×(適切でない)
内閣総理大臣は、事業者に「景品類の制限および禁止」または「不当な表示の禁止」に違反する行為がある場合、その事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項またはこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずる措置命令を行うことができるとされています。措置命令を行うことができるのは、内閣総理大臣であって、公正取引委員会ではありません。本肢は、「公正取引委員会」となっている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P305・306・「(5)違法行為に対する措置」参照。
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