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最終更新日 2020/2/22
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題45 改題


消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」及び「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものなどをいう。

② 消費者契約法第4条第1項から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から3年を経過したときも、同様にその取消権は消滅する。

③ 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効である。

④ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。





 問題45 解答・解説
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP302、P301参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P300、P299参照)

本問の選択肢②の内容は過去問(平成23年度第6回試験・問題46の選択肢②)と同じような内容であったため、過去問を解いていれば、容易に解答できる問題です。


①:○(適切である)
 「重要事項」とは、消費者契約に係る次の事項をいいます。
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該
消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該
消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
・上記のほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情


②:×(適切でない)
 取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。消費者契約の締結の時から「5年」を経過したときも、同様です。


※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。

③:〇(適切である)
 事業者の不法行為(当該事業者、その代表者またはその使用する者の
故意または重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による
責任の一部を免除し、または当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効です。


※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。

④:○(適切である)
 消費者は、事業者が勧誘をするに際に、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。

※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。


正解:②



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成25年度試験・問題45

消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容」及び「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

② 消費者契約法第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から3年を経過したときも、同様にその取消権は消滅する。

③ 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

④ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。




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