①:○(適切である)
「重要事項」とは、消費者契約に係る次の事項をいいます。
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
・上記のほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
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②:×(適切でない)
取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。消費者契約の締結の時から「5年」を経過したときも、同様です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。
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③:〇(適切である)
事業者の不法行為(当該事業者、その代表者またはその使用する者の故意または重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除し、または当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。
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④:○(適切である)
消費者は、事業者が勧誘をするに際に、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
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