予想問題 |
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紛争解決等業務に関する規則についての次①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
② 苦情処理手続において、苦情処理手続の申立人又は相手方は、その法定代理人、弁護士、司法書士、又は行政書士でなければ、その代理人とすることができない。
③ 紛争解決委員が選任された場合であっても、紛争解決手続開始の申立てを行った契約者等が、申立てに係る当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められるときは、紛争解決委員は、紛争解決手続を開始しない旨の決定を行わなければならない。
④ 手続実施基本契約により加入貸金業者(注)が負担する義務の不履行が生じたため、相談・紛争解決委員会が、当該加入貸金業者の意見を聴いた結果、当該加入貸金業者が負担する義務の不履行につき正当な理由がないと認めるときは、相談・紛争解決委員会は、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録を受けた財務局もしくは財務支局の長又は都道府県知事に報告しなければならない。
(注) 加入貸金業者とは、日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
「紛争解決等業務」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP128、P125参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P128、P125参照)
①:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」の※印部分を参照。 ※ 過去問(平成24年度第7回試験・問題46の選択肢④)と同じ内容の問題です。
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②:×(適切でない)
苦情処理手続の申立人又は相手方は、苦情処理手続において、その法定代理人、弁護士、認定司法書士のいずれかに該当する者を代理人とすることができます。また、これらに該当しない者であっても、許可を受けることで代理人になることができます。
本肢は「行政書士でなければ、その代理人とすることができない」としている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照。
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③:〇(適切である)
本肢の通りです。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
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正解:②
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