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最終更新日 2014/10/26
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 問題6


貸金業者であるAは、1年前に、個人顧客であるBとの間で極度額を80万円とする極度方式基本契約を締結し、Bから、「源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けた。その後、現時点までにBの資力に変更はない。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a Aは、現時点で、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、Bの極度方式個人顧客合算額が120万円であるときは、BからBの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

b Aは、Bとの間で極度方式基本契約を締結した日から3か月以内の任意で定めた期間の末日における、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高と、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円である場合、指定信用情報機関が保有するBに関する信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

c Aは、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後7年間保存しなければならない。

d Aは、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、Bとの間の極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。


① 1個    ② 2個    ③ 3個    ④ 4個





 問題6 解答・解説
 「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(第8版合格教本のP68・69参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


a:×(適切でない)
 
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
 ただし、
貸金業者が既に当該個人顧客の資力を明らかにする書面等(過去3年以内に発行されたものに限る)の提出・提供を受けている場合は、再度、提出・提供を受ける必要はありません


※ 第8版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」関連。

b:×(適切でない)
 極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合は、「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査は不要です。

※ 第8版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

c:×(適切でない)
 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしたときは、その調査に関する記録を作成し、その記録をその
作成後3年間保存しなければなりません。


※ 第8版合格教本P69「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。

d:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 過去問(平成21年度第2回試験・問題24の④)と同じような問題です。


正解:①



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