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最終更新日 2015/8/26
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 問題22


貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該貸金業者の登録番号を記載することにより、当該書面に当該貸金業者の住所の記載を省略することができる。

② 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」が含まれる。

③ 貸金業者が顧客に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)」が含まれる。

④ 貸金業者は、顧客に交付すべき契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。





 問題22 解答・解説

 「契約締結前の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88参照)


①:×(適切でない)
 契約締結前の書面において、貸金業者の商号、名称または氏名及び登録番号を記載することにより、貸金業者の住所の記載を省略することができるとする規定はありません。

※ 改訂第9版合格教本P88「①貸付けに係る契約」参照。
※ 平成21年度第2回試験・問題7の選択肢①と同じような問題です。
※ 貸金業者の住所は、資金需要者等にとって連絡をとる手段として重要なので、省略なんてありえません!

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑫参照。

③:〇(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の⑭参照。

④:〇(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P88枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の※印参照。



正解:①



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