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最終更新日 2015/8/27
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 問題23


貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)をBに交付した。この場合における、Bに対する契約締結時の書面の再交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、Bの変更後の住所が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

② A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」に係る事項を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

③ A社は、Bに対して契約締結時の書面を交付した後、Bと合意の上で、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した。この場合において、当該変更がBの利益となるときは、A社は、当該変更後の内容が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。

④ A社は、Bとの間の本件貸付契約の締結に際し、Cとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、A社は、Dとの間で、本件貸付契約について保証契約を締結し、保証人Cに加えて保証人Dを追加した。この場合、A社は、保証人C及び保証人Dに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。





 問題23 解答・解説

 「契約締結時の書面」に関する問題です。
(第8版合格教本のP93参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)


①:〇(適切である)
 契約の相手方の住所に変更が生じた場合でも、契約締結時の書面を再交付する必要はありません。

平成21年度第2回試験・問題6の選択肢④と同じような内容の問題です。

②:〇(適切である)
 期日前の返済の可否及びその内容を変更した場合であっても、その変更が相手方の利益となるときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 第8版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面が必要となる重要事項」の⑧及び※印参照。

③:×(適切でない)
 
返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合は、その変更が相手方の利益となるときであっても、契約締結時の書面の再交付が必要です。

※ 第8版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面が必要となる重要事項」の⑥参照。

④:〇(適切である)
 
保証人を追加した場合、保証人の商号・名称・氏名、住所の部分が変更することになるため、すべての保証人の商号・名称・氏名、住所を記載した契約締結時の書面を再交付する必要があります。

※ 第8版合格教本P93枠内「●契約変更時の書面が必要となる重要事項」の⑪参照。
平成24年度第7回試験・問題8の選択肢④と同じような内容の問題です。



正解:③



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