予想問題 |
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貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡に関する規制についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
① 貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。
② 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業者であるか否かにかかわらず、遅滞なく、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。
③ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。
④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合であっても、貸金業者である限り、法令で定める期間、当該債権に係る貸金業法第19条の帳簿を保存する必要がある。
「債権譲渡等の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP106・107参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P106・107参照)
①:×(適切でない)
譲受人への通知は、譲受人が貸金業者であって、譲渡人と譲受人との間で、通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていた場合であっても、省略することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P106「(2)譲受人への通知義務」参照。
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②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の※印参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題25の選択肢②と同じような内容の問題です。
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③:〇(適切である)
本肢の通りです。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P107枠内「●通知書面の記載事項」の※印参照。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題25の選択肢④と同じような内容の問題です。
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正解:①
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