予想問題 |
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※法改正に合わせて解説を変更しました。
制限行為能力者に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 20歳未満の者は、婚姻をした場合、成年に達したものとみなされるが、その後20歳になるまでの間に離婚をしたときは、離婚の時から20歳になるまでの間、未成年者とみなされる。
② 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないものとする。)は、取り消すことができない。
③ 被保佐人は、相続の放棄をするには、その保佐人の同意を得る必要があるが、遺贈を放棄するには、その保佐人の同意を得る必要はない。
④ 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。
「制限行為能力者(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP161・162参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P159・160参照)
①:×(適切でない)
法改正前は、20歳の未満の者が未成年者とされ、20歳未満であっても婚姻すれば成年に達したものとみなされていました。
法改正により、18歳未満の者が未成年者とされ、男女ともに婚姻できる年齢は18歳となったため、成年擬制(婚姻をした場合に成年に達したものとみなされる制度)はなくなりました。
※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。
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②:×(適切でない)
成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われた場合であっても、取り消すことができます。
※ 改訂第9版合格教本P161「(3)成年被後見人」参照。
※ 平成24年度第7回試験・問題28の選択肢②と同じような内容の問題です。
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③:×(適切でない)
被保佐人は、相続を放棄する場合だけでなく、遺贈を放棄する場合にも、保佐人の同意を得る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P162「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
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正解:④
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