予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。
② 保証債務は、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、当事者間に特約がなければ、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。
③ 保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。
④ 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をした場合、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。
「保証契約(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP196、P198参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P194、P196参照)
①:×(適切でない)
保証契約は、口頭の合意は足りず、書面または電磁的記録でしなければ、その効力を生じません。
※ 改訂第9版合格教本P196「(1)保証契約」参照。
※ 平成21年度第3回試験・問題31の選択肢①と同じような内容の問題です。
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②:×(適切でない)
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含します。
※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。
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③:×(適切でない)
保証人の負担が債務の目的または態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮します。
一方、保証人の負担が主たる債務より軽いときに、主たる債務の限度まで加重されることはありません。
※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。
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④:〇(適切である)
主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をした場合、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有します。
なお、主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有します。
※ 改訂第9版合格教本P198「(2)委託を受けない保証人の求償権」参照。
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正解:④
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成26年度試験・問題32
保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者との間において、保証契約を締結する旨の口頭の合意をすることによって、その効力を生じる。
② 保証債務は、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息を包含するが、当事者間に特約がなければ、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。
③ 保証人の負担は、債務の目的及び態様において、主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮され、主たる債務より軽いときは主たる債務の限度まで加重される。
④ 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者(主たる債務者の意思に反して保証をした者ではないものとする。)が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせた場合、主たる債務者は、当該保証人に、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
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