予想問題 |
|
|
|
|
Aは、配偶者B、Bとの間の子C及び子D並びに子Dの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Bは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過しても、家庭裁判所において、限定承認又は相続の放棄をしなかった。また、家庭裁判所においてこの期間の伸長はなされず、Bは相続財産の存在を知っていたがその処分を一切していない。この場合、Bは、単純承認をしたものとみなされる。
② Cは、家庭裁判所において、相続の放棄をして受理された。この場合、Cは、自己の行った相続の放棄を撤回することができない。
③ Dは、Aの遺言書を偽造していた。この場合、Dは、相続人の欠格事由に該当してAの相続人となることができないため、Dの子であるEも、Aの相続人となることはできない。
④ B、C及びDがAの相続人となった場合において、遺産分割協議により、AのFに対する借入金債務をBのみが相続することとした。この場合、Fは、B、C及びDに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
「相続(民法) 」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP226、P224参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P224、P222参照)
①:〇(適切である)
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所において限定承認または相続放棄を行わなかった場合には、単純承認をしたものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。
|
②:〇(適切である)
相続放棄や限定承認をした後は、これを撤回することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。
|
③:×(適切でない)
被相続人の子または兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合や、相続欠格または相続人廃除があった場合には、その者の子(被相続人からみれば孫など)がこれを代襲して相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
被相続人の遺言書を偽造することは「相続欠格」に該当するとされていますので、被相続人Aの子Dが遺言書を偽造した場合には、その者の子Eが相続人となることができます。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。 ※ 平成23年度第6回試験・問題34の選択肢③と同じような内容の問題です。
|
④:〇(適切である)
債権者は遺産分割協議の内容に拘束されず、各相続人に対して相続分に応じた債務の弁済を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P226「遺産の分割」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|