予想問題 |
|
|
|
|
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情(注)のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
② 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。
③ 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。
④ 紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。
(注) 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
「紛争解決等業務(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP127・128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P127・128参照)
①:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」の※印部分を参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題46の選択肢①と同じ内容の問題です。
|
②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P128「(5)特別調停案」参照。
|
③:×(適切でない)
法人ではない社団・財団であっても、代表者・管理者の定めのある者は、紛争解決手続開始の申立てをすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P127「(1)紛争解決手続開始の申立て」参照。
※ 「権利能力のない社団等」とは、法人でない社団・財団で代表者・管理者の定めがある者のことです。
|
④:〇(適切である)
本肢の通りです。
|
正解:③
|
Copyright(C) 2008-2017 Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|