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最終更新日 2016/5/2
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 問題20


返済能力の調査等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客(個人事業者ではないものとする。)との間の貸付けに係る契約について、保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力を調査するに際し、当該保証人となろうとする者から、資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」は含まれないとされている。

④ 監督指針によれば、顧客等の返済能力調査に関する貸金業者の監督に当たっては、個人向貸付けの調査に関する事項として、個人顧客につき貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から、貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。





 問題20 解答・解説

 「返済能力の調査等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP66、P65、P319参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P66、P65、P319参照)


①:○(適切である)
 
極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該顧客の返済能力を調査するに際し、当該顧客から資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P66の表「▼返済能力の調査等の要否」参照。

②:○(適切である)
 貸金業者は、一定の額を超えるときは、資金需要者である個人顧客から、その資力を明らかにする事項を記載・記録した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 「資金需要者」には保証人になろうとする者は含まれませんから、保証契約を締結しようとする場合に、
保証人になろうとする者から資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません

※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題17の選択肢②と同じような問題です。

③:×(適切でない)
 貸金業法施行規則第10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第1項第8号に規定される
「所得証明書」には、「根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書」が含まれます


※ 改訂第9版合格教本P319枠内の⑨に該当。
平成24年度第7回試験・問題48の c と同じような内容の問題です。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。



正解:③



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