予想問題 |
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犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、設立の登記をしている法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
② 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。
③ 貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、犯罪収益移転防止法第8条第1項の規定による届出(以下、本問において「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
④ 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引の行われた日から3年間保存しなければならない。
「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)
<本問の解答方法>
本問の選択肢④の内容は過去問(平成25年度第8回試験・問題36の選択肢④)と同じような内容であったため、過去問を解いていれば、容易に解答できる問題です。
①:○(適切である)
顧客等が法人である場合には事業の内容を取引時確認として確認しなければなりません。事業の内容の確認方法の1つとして、法人の設立の登記に係る登記事項証明書(6か月以内に作成されたもの)またはその写しを確認する方法があります。
なお、この他、事業の内容の確認方法として、定款等またはその写しを確認する方法もあります。
※ 改訂第9版合格教本P277の2行目(1つ目の※印)参照。
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②:○(適切である)
貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主当該取引時確認に係る事項、その取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から7年間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。
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③:○(適切である)
貸金業者(その役員及び使用人を含む。)は、疑わしい取引の届出を行おうとすることまたは行ったことをその疑わしい取引の届出に係る顧客等またはその者の関係者に漏らしてはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P277「④疑わしい取引の届出」参照。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、特定業務に係る取引を行った場合、原則として取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。ただし、特定業務に係る取引のうち少額の取引その他の政令で定める取引を行ったときは、取引記録等を作成する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P277「③取引記録等の作成」参照。
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正解:④
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