①:×(適切でない)
「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。そのため、消費者と事業者との間で締結される契約であれば、消費者契約法が適用される消費者契約に該当します。
消費者契約は、政令で指定された商品・権利・役務提供等に関する契約に限定されません。
※ 改訂第9版合格教本P300「(2)消費者契約」参照。
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②:×(適切でない)
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者は当該消費者契約を取り消すことができます。契約が無効となるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
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③:×(適切でない)
消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効です。契約を取り消すことができるわけではありません。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。
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④:○(適切である)
消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、超える部分について無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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