貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2018/7/9
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ





 問題44


消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法の適用のある消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。

② 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者契約は消費者契約法により無効となる。

③ 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

④ 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。





 問題44 解答・解説

 「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300~302参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P298~300参照)

<本問の解答方法>
 本問の選択肢④の内容は過去問(平成23年度第6回試験・問題46の選択肢③)と同じような内容であったため、過去問を解いていれば、容易に解答できる問題です。


①:×(適切でない)
 「消費者契約」とは、
消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。そのため、消費者と事業者との間で締結される契約であれば、消費者契約法が適用される消費者契約に該当します。
 消費者契約は、政令で指定された商品・権利・役務提供等に関する契約に限定されません。

※ 改訂第9版合格教本P300「(2)消費者契約」参照。

②:×(適切でない)
 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者が当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した場合、当該消費者は当該消費者契約を取り消すことができます。契約が無効となるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。

③:×(適切でない)
 消費者契約において、「事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による
責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効です。契約を取り消すことができるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。

④:○(適切である)
 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該
事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、超える部分について無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved