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最終更新日 2018/7/9
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第1回~第5回

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 問題45


不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣は、事業者の供給する商品又は役務の取引について、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるとき又は違反すると疑われる行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止めその他必要な事項を命ずることができる。

② 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項もしくは第4項もしくは第4条第1項第3号の規定による指定もしくは第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

③ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が景品表示法第4条第1項第2号に該当する表示(以下、本問において「有利誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は有利誤認表示とみなされる。

④ 内閣総理大臣は、景品表示法第6条の規定による命令又は第8条の2(勧告及び公表)第1項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その業務に関して報告をさせることはできるが、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類等を検査することはできない。





 問題45 解答・解説

 「景品表示法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP305・306参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P303・304参照)

<本問の解答方法>
 本問の選択肢②は過去問(平成24年度第7回試験・問題43のb)と同じような内容です。過去問を解き、テキストを読んでいれば、解答できる問題です。


①:×(適切でない)
 「景品類の制限および禁止」または「不当な表示の禁止」に
違反する行為があった場合、内閻総理大臣は、違反事業者に対して、「措置命令」(その行為の差止命令など)を行うことができます。もっとも、措置命令は違反行為が行われた場合に出される命令ですので、違反すると「疑われる」程度の段階で措置命令を出すことはできません。

※ 改訂第9版合格教本P305「(5)違反行為に対する措置」及びP304の※印を参照。

②:○(適切である)
 次の場合には、内閣総理大臣は、公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。

<公聴会を開く必要がある場合>
① 「景品類」「表示」「不当な表示」について内閣総理大臣が指定するとき
② 内閣総理大臣が景品類の制限や禁止をするとき
③ ①②について変更や廃止をするとき

※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。

③:×(適切でない)
 内閣総理大臣は、事業者がした表示が「
優良誤認表示」か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は「優良誤認表示」とみなされます。
 本肢は、「有利誤認表示」となっている部分が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以降を参照。

④:×(適切でない)
 内閣総理大臣は、措置命令を行うため必要があると認めるときは、その事業者等に対し、その業務・財産に関して報告をさせ、または帳簿書類等の提出を命じることができるほか、その職員に、その事業者等の
事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、または関係者に質問させることができます。


※改訂第9版合格教本P306「(8)報告の徴収および立入検査等」参照。


正解:②



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