①:×(適切でない)
「景品類の制限および禁止」または「不当な表示の禁止」に違反する行為があった場合、内閻総理大臣は、違反事業者に対して、「措置命令」(その行為の差止命令など)を行うことができます。もっとも、措置命令は違反行為が行われた場合に出される命令ですので、違反すると「疑われる」程度の段階で措置命令を出すことはできません。
※ 改訂第9版合格教本P305「(5)違反行為に対する措置」及びP304の※印を参照。
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②:○(適切である)
次の場合には、内閣総理大臣は、公聴会を開き、関係事業者および一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。
<公聴会を開く必要がある場合>
① 「景品類」「表示」「不当な表示」について内閣総理大臣が指定するとき
② 内閣総理大臣が景品類の制限や禁止をするとき
③ ①②について変更や廃止をするとき
※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。
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③:×(適切でない)
内閣総理大臣は、事業者がした表示が「優良誤認表示」か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、景品表示法第6条(措置命令)の規定の適用については、当該表示は「優良誤認表示」とみなされます。
本肢は、「有利誤認表示」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以降を参照。
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④:×(適切でない)
内閣総理大臣は、措置命令を行うため必要があると認めるときは、その事業者等に対し、その業務・財産に関して報告をさせ、または帳簿書類等の提出を命じることができるほか、その職員に、その事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、または関係者に質問させることができます。
※改訂第9版合格教本P306「(8)報告の徴収および立入検査等」参照。
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