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最終更新日 2019/6/11
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 問題26


利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法(注)上、当該契約は無効となり、当該行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、当該行為は行政処分の対象となる。

② 出資法上、同法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされる。

③ 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

④ 貸金業法上、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求した場合、又は同条に規定する金額を超える利息を受領した場合であっても、行政処分の対象となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。





 問題26 解答・解説

 「利息、媒介手数料の制限(貸金業法、出資法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130、P136・137、P133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130、P136・137、P133参照)


①:×(適切でない)
 
貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をした場合、出資法上、その行為は刑事罰の対象となるほか、貸金業法上、行政処分の対象となりますが、出資法上、契約が無効となることはありません。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P130「(2)出資法では」及びP136・137「⑨貸金業法の規定」のほか、P130「①各法律の違い」参照。

②:○(適切である)
 出資法上、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を越える金額は利息とみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P133「(3)出資法では」参照。

③:○(適切である)
 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、債務者から媒介手数料を受領した場合で、その契約につき
更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、またはその支払を要求してはなりません


※ 類似問題として、平成23年度試験・問題7の選択肢③。

④:○(適切である)
 貸金業法上、利息制限法の利息上限額を超える利息について契約を締結した場合だけでなく、その支払を要求し、または受領した場合でも、行政処分の対象となります。


※ 改訂第9版合格教本P136・137「⑨貸金業法の規定」参照。


正解:①



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