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最終更新日 2020/2/8
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題29 改題


時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の更新の効力を生じないが、判決により訴えが却下された場合は、時効の更新の効力を生じる。

② 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされなかった場合には、時効の完成猶予の効力を生じない。

③ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第1項各号又は第148条第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

④ 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。





 問題29 解答・解説

 「時効(民法)」に関する問題です。
 (第8版合格教本のP176、P174参照)
 
(第7版の合格教本をお持ちの方も、P176、P174参照)


①:×(適切でない)
 裁判上の請求は、
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始めます(時効の更新)。
 一方、裁判上の請求は、
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。
 訴えの取下げも、訴えの却下も、「確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合」に該当するため、時効の完成猶予の効力のみ生じます。
 よって、訴えが取り下げられたときだけでなく、訴えが却下されたときも、時効の更新の効力は生じません。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P176の表「▼完成猶予または更新の事由」参照。

②:×(適切でない)
 仮差押えがなされた場合、その事由が
終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。
 仮差押えは、その後に差押えをしなくても、時効の完成猶予の効力を生じます。よって、本肢は誤りです。

※ 第8版合格教本P176の表「▼完成猶予または更新の事由」参照。
※ 類似問題として、平成26年度試験・問題37の選択肢①。

③:×(適切でない)
 時効の期間の満了の時に当たり、
天災その他避けることのできない事変のため第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第1項各号または第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から「3か月」を経過するまでの間は、時効は、完成しません。よって、本肢は誤りです。


※ 第8版合格教本P176の表「▼完成猶予または更新の事由」参照。

④:○(適切である)
 時効は、
当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません。

※ 第8版合格教本P174「(1)時効の援用」参照。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成28年度試験・問題29


時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じないが、判決により訴えが却下された場合は、時効の中断の効力を生じる。

② 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされなかった場合には、時効の中断の効力を生じない。

③ 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

④ 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。





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