予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。
② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
③ 催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
④ 更新した時効は、その更新の事由が終了した時から新たにその進行を始める。
「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP178・179参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P176・177参照)
①:×(適切でない)
仮差押えは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。このことは、6か月以内に差押えがなされなかったとしても同じです。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の③参照。
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②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題31のdを解いていたならば解答できる問題です。
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③:〇(適切である)
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。
※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題31の選択肢②と同じような内容の問題です。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成26年度試験・問題37
時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。
② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
③ 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。
④ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
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