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最終更新日 2020/2/11
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題37 改題


時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。

② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

③ 催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

④ 更新した時効は、その更新の事由が終了した時から新たにその進行を始める。





 問題37 解答・解説

 「時効(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP176・177参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P176・177参照)


①:×(適切でない)
 仮差押えは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。このことは、6か月以内に差押えがなされなかったとしても同じです。


※ 第8版合格教本P176の表「▼完成猶予または更新の事由」の③参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 第8版合格教本P177「⑤時効の利益の放棄」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題31のdを解いていたならば解答できる問題です。

③:〇(適切である)
 催告があったときは、その時から
6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。

※ 第8版合格教本P176の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題31の選択肢②と同じような内容の問題です。

④:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P176「(1)完成猶予と更新の事由」参照。



正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成26年度試験・問題37

時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。

② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

③ 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。

④ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。




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