貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2020/2/11
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ




※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題37 改題


時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。

② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

③ 催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

④ 更新した時効は、その更新の事由が終了した時から新たにその進行を始める。





 問題37 解答・解説

 「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP178・179参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P176・177参照)


①:×(適切でない)
 仮差押えは、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないとされています(時効の完成猶予)。このことは、6か月以内に差押えがなされなかったとしても同じです。


※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の③参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題31のdを解いていたならば解答できる問題です。

③:〇(適切である)
 催告があったときは、その時から
6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(時効の完成猶予)。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の④参照。
※ 平成25年度第8回試験・問題31の選択肢②と同じような内容の問題です。

④:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P178「(1)完成猶予と更新の事由」参照。



正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成26年度試験・問題37

時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 仮差押えは、6か月以内に、差押えをしなければ、時効の中断の効力を生じない。

② 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

③ 催告は、6か月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、破産手続参加など民法第153条に定める手続をとらなければ、時効の中断の効力を生じない。

④ 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved