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最終更新日 2019/6/9
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第1回~第5回

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 問題4


貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者をBのほかに少なくとも1人以上置かなければならない。

② Bが急に失踪し行方が分からなくなったため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

③ A社が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、A社の取締役であったCが、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の90日前の日に取締役を退任していたときは、当該貸金業の登録の取消しの日から5年を経過していない日に、Cが貸金業務取扱主任者の登録を申請したとしても、内閣総理大臣は、Cの貸金業務取扱主任者の登録を拒否しなければならない。

④ Bが定年退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。





 問題4 解答・解説

「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42・43、P46参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42・43、P46参照)

※ 平成27年度試験・問題19の選択肢④を理解していれば解ける問題です。


①:×(適切でない)
 貸金業者は、営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に対して1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。①において、甲営業所では従業者の数が50人なので、貸金業務取扱主任者Bを置けば足ります。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

②:○(適切である)
 貸金業者は、「予見しがたい事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。そのため、Bが失踪し行方が分からなくなった場合、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならず、本肢は正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。

③:×(適切でない)
 法人が貸金業の登録を取り消された場合において、その取消しに係る聴間の期日および場所の「公示の日前60日以内にその法人の役員であった者」でその取消しの日から5年を経過しない者は、登録を拒否されるとされています。公示の日の90日前の日に取締役を退任した者は、「公示の日前の60日以内にその法人の役員であった者」ではないため、登録は拒否されず、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P46「②登録拒否事由(欠格事由)」の④に該当。

④:×(適切でない)
 定年退職は「予見しがたい事由」とは言えないため、唯一の貸金業務取扱主任者Bが定年退職する場合は、定年退職前に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならず、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。



正解:②



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