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最終更新日 2019/6/9
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 問題7


次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること、又は、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること、いずれかの要件に該当するもの

③ 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額を合算した額が、当該個人顧客に係る基準額(同法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)と当該個人顧客の配偶者に係る基準額(当該個人顧客の配偶者を当該個人顧客とみなして同法第13条の2第2項の規定を適用した場合における同項に規定する当該個人顧客に係る基準額をいう。)を合算した額を超えないもので、かつ当該貸付けに係る契約を締結することについて当該個人顧客の配偶者の同意があるもの

④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)の弁済に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るが、当該個人顧客が当該貸付けに係る契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないもの





 問題7 解答・解説

「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・63参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)


①:×(該当しない)
 高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けは、総量規制の除外に該当します。よって、本肢は「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」(総量規制の例外)に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内の③のカッコ内参照。
※ 個人顧客またはその親族で生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します(改訂第9版合格教本P61の枠内の④に該当)。

②:×(該当しない)
 新たな事業を行うために必要な資金の貸付けは、確実に事業の用に供するための資金の貸付けであって、「かつ」、個人顧客の返済能力を超えない貸付けに限り、総量規制の例外に該当します。よって、本肢は総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑦参照。

③:○(該当する)
 配偶者のものも含めた個人顧客合算額が、基準額(配偶者とあわせた年収の3分の1)を超えないもので、かつ配偶者の同意があるものは、総量規制の例外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑤に該当。

④:×(該当しない)
 個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、総量規制の例外に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。よって、本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(1か月の負担が既存債務にかかる1か月の負担を上回る場合)には、総量規制の例外に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
※ 平成27年度試験・問題22の選択肢③と同じような内容の問題です。



正解:③



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