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最終更新日 2020/2/8
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました

 問題37 改題


無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。





 問題37 解答・解説

 「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP170・171参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、
新たな行為をしたものとみなされます。初めから有効であったとみなされるわけではありません。


※ 第8版合格教本P170「(2)無効な行為の追認」参照。
※ 本肢は、平成27年度試験・問題29の選択肢①と同じ問題。

②:○(適切である)
 行為能力の制限を理由に取り消すことができる者は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者のみです。


※ 第8版合格教本P170枠内「●取消権者」の①参照。

③:○(適切である)
 取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなされます。


※ 第8版合格教本P170「(2)取消しの効果」参照。

④:○(適切である)
 取り消すことができる行為の追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません。

※ 第8版合格教本P171「(2)取消しおよび追認の方法」参照。



正解:①



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成29年度試験・問題37

無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。





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