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最終更新日 2020/2/9
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題29 改題


無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

③ 錯誤、詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

④ 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。





 問題29 解答・解説

 「無効及び取消し」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP172・173参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、
新たな行為をしたものとみなされます。初めから有効であったとみなされるわけではありません。

※ 改訂第9版合格教本P172「(2)無効な行為の追認」参照。
※ 平成22年度第5回試験・問題28の選択肢②と同じような問題です。

②:×(適切でない)
 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません。

 なお、次の場合には、追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを必要としません。
・ 法定代理人または制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をするとき。
・ 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人または補助人の同意を得て追認をするとき。


※ 改訂第9版合格教本P173「(3)取り消すことができる行為の追認」参照。

③:×(適切でない)
 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。将来に向かって無効となるわけではありません。


※ 改訂第9版合格教本P172「(2)取消しの効果」参照。

④:○(適切である)
 錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。


※ 改訂第9版合格教本P172の枠内「●取消権者」の②参照。
※ 平成23年度・問題37の選択肢④の類似問題。


正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成27年度試験・問題29

無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 瑕疵ある意思表示を行った者による当該意思表示についての追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅する前になされた場合でも、その効力を生じる。

③ 詐欺又は強迫による意思表示が取り消された場合、当該意思表示は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。




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