①:×(適切でない)
極度方式基本契約の締結日から1か月以内の任意の期日までの期間およびその期日の翌日から1か月ごとに区分した上で、それぞれの期間において、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
本肢では残高の合計額が10万円であり、これは10万円を超えていないため、調査は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」参照。
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②:×(適切でない)
極度額の減額の措置を講じている場合に調査を不要とする規定はありません。そのため、極度額の減額の措置を講じている場合であっても、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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③:×(適切でない)
「極度方式個人顧客合算額」が100万円を超えるときは、上記調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
「極度方式個人顧客合算額」とは、次に掲げる金額を合算した額をいいます。
① その極度方式基本契約の極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額)
② その極度方式基本契約以外の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額))の合計額
③ その貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
本肢では、上記②および③に該当するものはないため、極度方式個人顧客合算額は、①「当該極度方式基本契約の極度額」です。その極度額は60万円であり、極度方式個人顧客合算額は100万円を超えていないため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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④:○(適切である)
貸金業者は、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にその個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。
※ 平成27年度試験・問題6の C と同じような内容の問題です。
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