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最終更新日 2018/7/15
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◎ 平成29年度試験(第12回)過去問


 問題8


貸金業者であるAが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の「所定の期間」内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円で、当該「所定の期間」の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円であった場合、本件調査を行わなければならない。

② Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、本件基本契約の極度額の減額の措置を講じている場合、本件調査を行う必要はない。

③ Aは、Bが本件基本契約の他にはA及びA以外の貸金業者との間で貸付けに係る契約を一切締結していない場合において、本件基本契約の極度額が60万円であるときは、本件調査を行うに際し、Bから、源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

④ Aは、本件基本契約において、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に該当することを理由として本件調査を行う必要がある場合には、その該当する事由が生じた「所定の期間」の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。






 問題8 解答・解説

 「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


①:×(適切でない)
 極度方式基本契約の締結日から1か月以内の任意の期日までの期間およびその期日の翌日から1か月ごとに区分した上で、それぞれの期間において、その期間内に行った
極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
 本肢では残高の合計額が10万円であり、これは10万円を超えていないため、調査は不要です。

※ 改訂第9版合格教本P68「(1)一定の要件に該当した場合の調査」参照。

②:×(適切でない)
 極度額の減額の措置を講じている場合に調査を不要とする規定はありません。そのため、極度額の減額の措置を講じている場合であっても、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります

※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。

③:×(適切でない)
 
「極度方式個人顧客合算額」が100万円を超えるときは、上記調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。

「極度方式個人顧客合算額」とは、次に掲げる金額を合算した額をいいます。
その極度方式基本契約の極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額)
その極度方式基本契約以外の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては、極度額(極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額))の合計額
その貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

 本肢では、上記②および③に該当するものはないため、極度方式個人顧客合算額は、①「当該極度方式基本契約の極度額」です。その極度額は60万円であり、極度方式個人顧客合算額は100万円を超えていないため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から
3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にその個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。

※ 平成27年度試験・問題6の C と同じような内容の問題です。



正解:④



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