予想問題 |
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手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 強迫によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、強迫を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができない。
② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
③ 電子記録の請求は、法令に別段の定めがある場合を除き、電子記録権利者及び電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければならない。
④ 電子記録債権の内容の意思表示による変更は、当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ、変更記録をすることによって第三者に対抗することができる。
「手形法及び電子記録債権法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP248、P250・251参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P246、P248・249参照)
①:○(適切である)
手形により請求を受けた者は、所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、所持人の前者に対する人的抗弁をもってその所持人に対抗することはできないとされています。
本肢において、所持人は強迫の事情を知らず、かつ知らないことに過失がなかったというのであるから、手形により請求を受けた振出人は、強迫を理由とする人的抗弁を、その所持人に対抗することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P248「(3)人的抗弁の切断」参照。
※ 平成27年度試験・問題36の選択肢②の類似問題です。
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②:○(適切である)
確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができます。
※ 改訂第9版合格教本P248「(1)手形金の支払い」参照。 ※ 平成28年度試験・問題35の選択肢②の類似問題です。
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③:○(適切である)
電子記録の請求は、電子記録権利者および電子記録義務者(これらの者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人)双方がしなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P250「(2)電子記録の請求」参照。
※ 平成27年度試験・問題36の選択肢②の類似問題です。
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④:×(適切でない)
電子記録債権又はこれを目的とする質権の内容の意思表示による変更は、変更記録をしてはじめてその効力を生じるのであって、当事者の意思表示の合致のみではその効力は生じません。
本肢は、「当事者の意思表示の合致によりその効力を生じ」としている点で誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P251「(8)記録事項の変更」参照。 ※ 平成27年度試験・問題36の選択肢④の類似問題です。
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正解:④
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