①:×(適切でない)
内閣総理大臣が「景品類」「表示」の指定をし、または、その変更・廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。
本肢は、「関係事業者及び公正取引委員会」の意見を聴かなければならないとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P305「(4)公聴会等」参照。
※ 平成29年度試験・問題44の選択肢④の類似問題です。
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②:○(適切である)
内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が「優良誤認表示」(景品表示法第5条第1号の表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、その事業者がその資料を提出しないときは、景品表示法第7条第1項の規定の適用については、その表示は「優良誤認表示」とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P306の8行目以下を参照。 ※ 平成29年度試験・問題44の選択肢③の類似問題です。
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③:○(適切である)
内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、その課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければなりません。
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④:○(適切である)
事業者または事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類または表示に関する事項について、内閣総理大臣および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定または規約を締結し、または設定することができます。
※ 改訂第9版合格教本P306「(9)事業者による協定・規約」参照。 ※ 平成29年度試験・問題44の選択肢②の類似問題です。
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