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最終更新日 2021/7/18
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◎ 平成30年度試験(第13回)過去問


 問題46


景品表示法(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣は、景品表示法第2条(定義)第3項(同法における「景品類」の定義)もしくは第4項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

② 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

③ 内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

④ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

(注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。





 問題46 解答・解説

「景品表示法」に関する問題です。
(第8版合格教本のP303・304参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P303・304参照)


①:×(適切でない)
 内閣総理大臣が「景品類」「表示」の指定をし、または、その変更・廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、
消費者委員会の意見を聴かなければなりません。
 本肢は、「関係事業者及び公正取引委員会」の意見を聴かなければならないとしている点が、誤りです。

※ 第8版合格教本P303「(4)公聴会等」参照。
平成29年度試験・問題44の選択肢④の類似問題です。

②:○(適切である)
 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が「優良誤認表示」(景品表示法第5条第1号の表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、その表示をした事業者に対し、期間を定めて、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この場合において、その事業者がその資料を提出しないときは、景品表示法第7条第1項の規定の適用については、その表示は「優良誤認表示」とみなされます。

※ 第8版合格教本P304の8行目以下を参照。
平成29年度試験・問題44の選択肢③の類似問題です。

③:○(適切である)
 内閣総理大臣は、景品表示法第8条(課徴金納付命令)第1項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、その
課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければなりません


④:○(適切である)
 事業者または事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類または表示に関する事項について、
内閣総理大臣および公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定または規約を締結し、または設定することができます。

※ 第8版合格教本P304「(9)事業者による協定・規約」参照。
平成29年度試験・問題44の選択肢②の類似問題です。


正解:①



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