予想問題 |
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株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件基本契約は、特定緊急貸付契約ではないものとする。
① Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円である場合、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の有無にかかわらず、本件調査を行わなければならない。
② Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額の措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。
③ Aは、所定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じていた。この場合、Aは、本件調査を行う必要はない。
④ Aは、本件調査を行わなければならない場合、当該所定の期間の末日から1か月を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68参照)
①:×(適切でない)
極度方式基本契約の締結日から1か月以内の任意の期日までの期間およびその期日の翌日から1か月ごとに区分した上で、それぞれの期間において、その期間内に行った極度方式貸付けの「金額」の合計額が5万円を超え、かつ、その期間の末日における極度方式貸付けの「残高」の合計額が10万円を超えるときは、その極度方式基本契約が「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査しなければなりません。
本肢において、もし残高10万円のほかに他の極度方式貸付けの残高がなければ、残高の合計額が10万円以下となるため、当該調査は不要です。よって、本肢は、「他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の有無にかかわらず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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②:×(適切でない)
極度額の減額の措置を講じている場合に調査を不要とする規定はありません。そのため、極度額の減額の措置を講じている場合であっても、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。 ※ 平成29年度試験・問題8の選択肢②と同じような内容の問題です。
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③:○(適切である)
新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、所定の期間ごとの、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査を行う必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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④:×(適切でない)
貸金業者は、「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかの調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から「3週間」を経過する日までに、指定信用情報機関にその個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。
※ 平成29年度試験・問題8の選択肢④と同じような内容の問題です。 |
正解:③
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