a:○(適切である)
貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、その貸金業務取扱主任者は、その営業所等において「常時勤務する者」でなければなりません。「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はありませんが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされています。
※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。
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b:×(適切でない)
営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、証明書の番号など、一定の事項を記載しなければなりません。従業者名簿には、貸金業務取扱主任者であるか否かの別のほか、貸金業務取扱主任者である従業者については、その登録番号を記載する必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。
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c:○(適切である)
「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業務取扱主任者の設置義務の数を下回るに至ったときは、2週間以内に、「必要な措置」をとらなければなりません。監督指針によれば、「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。
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d:×(適切でない)
貸金業法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置またはその営業所等の廃止などが該当するとされています。そのため、営業所等への主任者の求人募集をしただけでは足りず、2週間以内に主任者の設置をしなければなりません。また、新たな貸付けを停止しただけでは必要な措置をとったとは言えません。
本肢では、「必要な措置」に、「営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止」が該当するとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。
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