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最終更新日 2021/7/22
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題3


貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

b 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。

c 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第3項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

d 監督指針によれば、貸金業法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当するとされている。

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題3 解答・解説

「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42・43、P38参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42・43、P38参照)


a:○(適切である)
 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、その貸金業務取扱主任者は、その営業所等において「常時勤務する者」でなければなりません。「常時勤務する者」とは、
営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はありませんが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされています。

※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

b:×(適切でない)
 営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、証明書の番号など、一定の事項を記載しなければなりません。従業者名簿には、貸金業務取扱主任者であるか否かの別のほか、貸金業務取扱主任者である従業者については、その登録番号を記載する必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。

c:○(適切である)
 「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業務取扱主任者の設置義務の数を下回るに至ったときは、
2週間以内に、「必要な措置」をとらなければなりません。監督指針によれば、「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされています。

※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。

d:×(適切でない)
 貸金業法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置またはその営業所等の廃止などが該当するとされています。そのため、営業所等への主任者の求人募集をしただけでは足りず、2週間以内に主任者の設置をしなければなりません。また、新たな貸付けを停止しただけでは必要な措置をとったとは言えません。
 本肢では、「必要な措置」に、「営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止」が該当するとしている点が、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。


正解:②



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