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最終更新日 2020/3/5
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 貸金業務取扱主任者資格試験の試験科目「貸付け・貸付けに付随する取引に関する法令・実務に関すること」の分野では、(1)民事法、(2)民事手続法、(3)倒産法、(4)刑事法の知識・理解が求められます。

(1)民事法では、次の事項が問われます。
 ・中心法令:民法商法会社法(組織形態、代表権、法人格とする)保険法手形法・小切手法
 ・関連法令:電子記録債権法、動産・債権譲渡特例法、電子契約法、不正競争防止法

(2)民事手続法では、次の事項が問われます。
 ・中心法令:民事訴訟法民事執行法、民事保全法
 ・関連法令:ADR法、民事調停法

(3)倒産法では、次の事項が問われます。
 ・中心法令:破産法、民事再生法
 ・関連法令:会社更生法、特定調停法、会社法(清算とする)

(4)刑事法では、次の事項が問われます。
 ・中心法令:暴力団対策法犯罪収益移転防止法
 ・関連法令:刑法(犯罪の不成立及び刑の減免、未遂罪、共犯、文書偽造罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、信用・業務に対する罪、偽証罪、詐欺罪、背任罪、恐喝罪、横領罪とする)、不正アクセス禁止法

 ※ 中心法令とは出題の中心となる法令です。
 ※ 関連法令は「貸金業」に必要な範囲内に限定して出題されます。

 試験問題全50問のうち「取引関係の法令・実務に関する分野」からの出題は、15問です。
 範囲が広く、民法等の理解が難しいため、みなさんが苦手とする分野でもありますが、避けては通れない分野です。


以下、
・「民法」「電子契約法」「動産・債権譲渡特例法」「商法」「会社法(法人格・代表権・組織形態+清算一般)」「手形・小切手法」「電子記録債権法」「不正競争防止法」
・「民事訴訟法」「民事執行法」「民事保全法」「ADR法」「民事調停法」
・「破産法」「民事再生法」「会社更生法」「会社法(特別清算)」「特定調停法」
・「暴力団対策法」「犯罪収益移転防止法」「刑法」「不正アクセス禁止法」
の順に解説をします。


 ※ 試験で問われやすいポイントは、赤字にしています。

 民法

契約の成立

★原則
 契約は申込みと承諾の合致(合意)によって成立します。このように、意思表示の合致のみにより成立する契約を諾成契約と言います。

★例外(金銭消費貸借契約の場合)
 消費貸借契約が成立するためには、返還の合意、および、金銭の交付が必要です(民法587条)。このように、意思表示の合致のみならず、目的物の引渡しにより成立する契約を要物契約と言います。

 ※ 契約書の交付がなくても契約は成立します。
   ただし、保証契約の成立には書面(契約書等)の交付が必要です。
民法分野で勉強すべき範囲

 民法において貸金業務に関係する分野には次のようなものがあります。

1.契約の締結、利息・損害金
・契約の成立、契約の効力、各種契約(消費貸借など)
平成21年第1回・問題31平成21年第2回・問題37平成22年・問題34平成23年問題33平成24年・問題32平成25年・問題34平成29年・問題40
・制限行為能力者
平成21年第3回・問題38平成24年・問題28平成25年・問題37平成26年・問題28平成27年問題28平成28年・問題36
・意思表示
平成21年第4回・問題31平成22年・問題28の選択肢1・4、平成23年・問題37の選択肢2・3、平成24年・問題35平成25年・問題28平成26年・問題29平成28年・問題28
・代理(委任も含む) 
平成21年第2回・問題31平成21年第4回・問題40平成22年・問題29平成24年・問題36平成25年問題29平成26年・問題36平成27年・問題37平成28年・問題37
・無効及び取消し
平成22年・問題28の選択肢2・3、平成23年・問題37の選択肢1・4、平成24年・問題29平成27年・問題29平成29年・問題37平成30年・問題29
・条件、期限(期限の利益喪失も含む)、期間、利率、利息
平成21年第3回・問題30平成21年第3回・問題39の選択肢3、平成21年第3回・問題40の選択肢3、平成22年・問題30平成25年・問題30の選択肢1、平成26年・問題30

2.金銭債権の履行確保
・物権変動と対抗要件
平成21年第1回・問題35平成21年第2回・問題40
・連帯債務
平成22年・問題32平成23年・問題29平成24年・問題38平成25年・問題33、平成27年・問題32、平成30年・問題32
・保証契約(連帯保証、個人貸金等根保証契約を含む)
平成21年第1回・問題34平成21年第2回・問題38平成21年第3回・問題31平成22年・問題33平成23年・問題30平成23年・問題31平成24年・問題39平成26年・問題32
・物的担保(質権、抵当権・根抵当権など)
平成21年第4回・問題35平成23年・問題39平成25年・問題32平成26年・問題31平成27年・問題30平成28年・問題30
・責任財産の保全(債権者代位権、詐害行為取消権)
平成26年・問題38の選択肢3・4、平成28年・問題31の選択肢3・4

3.債権の管理・回収
・時効(特に消滅時効)
平成21年第2回・問題32平成22年・問題31平成23年・問題38平成24年・問題37平成25年・問題31平成26年・問37平成27年・問題38平成28年・問題29
・弁済(代物弁済、弁済による代位も含む)、供託、免除、更改
平成21年第1回・問題36平成21年第1回・問題40の選択肢2、平成21年第2回・問題39平成21年第4回・問題33平成21年第4回・問題41平成22年・問題37平成23年・問題40平成24年・問題31平成24年・問題40の選択肢2・3・4、平成25年・問題38平成26年・問題33の選択肢1・2・4、平成28年・問題40の選択肢1・3・4
・相殺
平成21年第3回・問題32の選択肢2・3・4、平成23年・問題32平成24年・問題40の選択肢1、平成25年・問題30の選択肢3、平成25年・問題39平成26年・問題33の選択肢3、平成27年・問題33平成28年・問題40の選択肢2、平成30年・問題33
・債権譲渡
平成21年第3回・問題41平成24年・問題30平成26年・問題39
・債務不履行(金銭債務の特則、損害賠償の予定も含む)
平成21年第1回・問題32平成21年第2回・問題33の選択肢1、平成21年第3回・問題39の選択肢4、平成21年第4回・問題32平成22年・問題38平成23年・問題28平成25年・問題30の選択肢4、平成26年・問題38の選択肢1・2、平成27年・問題31平成28年・問題31の選択肢1・2
・解除
平成25年・問題30の選択肢2、平成26年・問題34の選択肢3・4、平成27年・問題39平成28年・問題33の選択肢2・4
・不当利得及び不法行為
平成27年・問題35、平成29年・問題35、平成30年・問題34

4.当事者の地位・権利義務の承継
・相続
平成21年第1回・問題38平成21年第3回・問題33平成21年第4回・問題34平成22年・問題36平成23年・問題34平成24年・問題41平成25年・問題35平成26年・問40平成27年・問題40平成28年・問題34


 電子契約法(電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律)

 民法の「錯誤」の特例です。
 過去に一度だけ出題されています(平成24年・問題35の選択肢4)。

消費者が行う電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合
 
 民法95条3項は適用されません(電子契約法3条本文)。 
 つまり、消費者に重過失があるときでも、錯誤を理由に契約を取り消すことができます
 例えば、事業者(貸主)の作成したホームページ画面上で、消費者(借主)が10,000円だけ借りる意思だったのにうっかり金額を「100,000円」と入力してしまった場合、要素の錯誤として契約の無効を主張できます。

 ただし、事業者が確認画面を設けるなどしていた場合には、民法95条3項の適用があります(電子契約法3条ただし書)。つまり、その場合は、錯誤を理由に契約を取り消すことはできません


 動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)

 民法の「物権変動の対抗要件」と「債権譲渡の対抗要件」の特例です。
 過去に一度も出題されていません。

 商法

 さまざまな民法の特例について規定しています。

過去問→平成21年第1回・問題31の選択肢4、平成21年第2回・問題37の選択肢2、平成23年・問題35平成24年・問題32のc、

隔地者間における契約の申込み
 「商人」である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失います
契約の申込みを受けた者の諾否通知義務
 「商人」が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければなりません。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを承諾したものとみなされます。
利息請求権
 「商人間」において金銭の消費貸借をしたときは、利息を支払う旨の特約がなくても、貸主は法定利息を請求することができます。


 会社法(法人格・代表権・組織形態)

  過去に2度、出題されています。

過去問→平成21年第1回・問題39平成25年・問題40

取締役
 原則として各取締役が株式会社を代表します。ただし、代表取締役が定められている場合には、その者が株式会社を代表します。
 取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければなりません。
取締役会
 取締役会は、次の職務を行います。
 @ 取締役会設置会社の業務執行の決定
 A 取締役の職務の執行の監督
 B 代表取締役の選定および解職

※ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。

★重要な業務執行の決定★
 取締役会は、次のような重要な業務執行の決定を取締役(代表取締役を含む)に委任することができません
 @ 重要な財産の処分及び譲受け
 A 多額の借財
 B 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
 C 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止


 手形法・小切手法

 手形には債権回収を確実にするという役割もあります。
 手形法は、電子記録債権法とともに、ほぼ毎年出題されています。

過去問→平成26年・問題35の選択肢1・2、平成27年・問題36の選択肢1・2、平成28年・問題35の選択肢1・2、平成29年・問題42のの選択肢1・2

手形(約束手形)の・流れ

 手形は振出し(権利の発生)→裏書(移転)→支払(消滅)という流れになります。
手形の振出し
 振出しは、手形を作成し、それを交付することによって行います。
 手形に記載すべき事項(必要的記載事項)を一つでも欠くと、原則として手形の効力は発生しません。

★約束手形の必要的記載事項
・約束手形文句
(為替手形の場合には為替手形文句)
・一定金額を支払うべき旨の単純なる約束
(為替手形の場合には一定金額を支払うべき旨の単純なる委託)
・満期の表示
・支払をなすべき旨の表示
・支払を受けまたはこれを受ける者を指図する者(受取人)の名称
・手形の振出日・振出地の表示
・手形を振出す者(振出人)の署名
手形の裏書
 裏書により、手形により生ずる一切の権利が裏書人から被裏書人に移転します。このような裏書による権利の譲渡を「裏書譲渡」といいます。

★手形の善意取得等
 裏書の連続がある手形を所持する者は、手形上の権利者であると推定されます。
 裏書の連続がある手形を譲り受けた者は、譲渡人が無権利であっても、無権利であることを知らず、かつ、知らないことに重過失がないときは、手形上の権利を取得できます。

★人的抗弁の切断
 善意の手形取得者(被裏書人)は、債務者が取得者の前者(裏書人)に対して有する人的抗弁をもって対抗されません。これを「人的抗弁の切断」といいます。
 
 ※人的抗弁とは、特定の所持人に対してのみ対抗できる抗弁をいいます。
  例→手形外の原因関係に取消しまたは解除の事由がある場合
     この場合、直接の相手方または悪意の取得者にのみ対抗できます。
手形の支払
 手形所持人は手形を呈示することによって、その支払を受けることができます。

★支払呈示期間
・確定日払いの場合
 →支払をなすべき日またはこれに次ぐ2取引日

 小切手法

 過去に一度だけ出題されています(平成21年第4回・問39)。

小切手

★小切手の一覧払性
 小切手は現金と同様の決済機能をもっており、必ず一覧払い(支払呈示をすれば直ちに支払を受けられるもの)でなければなりません。

※ 小切手には、振出日を記載しなければなりません。


 電子記録債権法

 手形と似ている制度です。ほぼ毎年出題されています。

過去問→平成26年・問題35の選択肢3・4、平成27年・問題36の選択肢3・4、平成28年・問題35の選択肢3・4、平成29年・問題42のの選択肢3・4

電子記録債権法の実体面における特徴
 電子記録(発生記録)によって電子記録債権という債権が発生し、その電子記録債権の譲渡も電子記録(譲渡記録)によってその効力が発生します。また、電子記録債権の内容の意思表示による変更も、電子記録(変更記録)によってその効力が発生します。
 つまり、電子記録は効力発生要件であると言えます。

 善意取得(同法19条)や人的抗弁の切断(同法20条)、支払免責(同法21条)など、手形法類似の規定がいくつもあります。手形法と比較してみるとおもしろいですね。
電子記録債権法の手続面における特徴
 電子記録の請求は、原則として電子記録権利者と電子記録義務者の双方によってなされなければならないとされています(共同請求の原則)。この原則は、虚偽の電子記録がなされることを防ぎ、電子記録の真正を担保するためにあると言えます。


 不正競争防止法

 過去に一度も出題されていません。

 民事訴訟法

 実体法(民法等)に基づく権利を実現する手続きの流れは、次のようになります。

 民事保全(権利実現の保全)民事訴訟(権利の確定)民事執行(権利の実現)

過去問→平成21年第1回・問題41平成21年第2回・問題33の選択肢2・3、平成21年第2回・問題34平成21年第3回・問題42の選択肢1・2・3、平成21年第4回・問題38の選択肢a・c・d、平成22年・問題40平成23年・問題41平成24年・問題42平成25年問題41
平成26年以降、出題はありません。

民事訴訟法とは
 民事執行法は、判決などで権利を確定するための手続きを規定した法律です。

★民事訴訟の主な流れ


 訴えの提起→口頭弁論→判決等→(上訴)→判決の確定


 民事執行法

 民事保全(権利実現の保全)民事訴訟(権利の確定)民事執行(権利の実現)

過去問→平成21年第1回・問題37平成21年第2回・問題36平成21年第3回・問題36の選択肢1・2・3、平成21年第3回・問題37の選択肢1・2・3、平成21年第3回・問題42の選択肢4、平成21年第4回・問題42平成22年・問題41平成23年・問題42、平成25年・問題41
平成26年以降、出題はありません。

民事執行法とは
 民事執行法は、判決などで確定した権利を実現するための手続きを規定した法律です。

★金銭執行の流れ
 申立て→差押え換価配当または弁済金の交付
強制執行の実施(債務名義・執行文の付与)

 強制執行は、執行文の付与された債務名義の正本に基づいて実施されます。

★債務名義
 債務名義には次の種類があります。
@確定した給付判決
A仮執行宣言付き判決
B抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
C仮執行宣言付き支払督促
D訴訟・和解・執行の費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分
E執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書のことです。)
F確定した執行判決のある外国裁判所の判決
G確定した執行決定のある仲裁判断
H確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書、請求の認諾調書、調停調書など)

強制執行に関する訴え

 実体関係に問題があって執行が不当である場合、「請求異議の訴え」や「第三者異議の訴え」を行うことができます。

★請求異議の訴え
 債権が消滅しているなど、債務名義の存在・内容に異議がある場合、あるいは債務名義の成立に異議がある場合において、債務者がその債務名義による強制執行の不許を求めるために提起する訴えです。

★第三者異議の訴え
 強制執行の目的物の所有権を第三者が有している場合や占有権を第三者が有している場合などにおいて、第三者が債権者に対し強制執行の不許を求めるために提起する訴えです。


 民事保全法

 民事保全(権利実現の保全)民事訴訟(権利の確定)民事執行(権利の実現)

  過去に2度、出題されています。

過去問→平成21年第2回・問題35平成21年第4回・問題37
平成22年以降、出題はありません。

民事保全法とは
 民事訴訟では判決が出るまで時間がかかるため、判決がなされるまでの間に債務者による財産の処分・隠匿などがなされるおそれがあり、強制執行をしても現実に債権の回収ができないなどの不都合が生じることがあります。
 そこで、民事保全法は、将来の強制執行等に備えるため、民事訴訟(本案)により確定される権利の実現を保全するための手続きを規定しています。
民事保全の種類
 民事保全には、「仮差押え」と「仮処分」があります。
 仮処分は、さらに、「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」に分かれます。

★仮差押え
 将来の強制執行に備えて、本案の権利である金銭債権(金銭の支払を目的とする債権)の執行を保全するための手続きです。
★係争物に関する仮処分
 将来の強制執行に備えて、本案の係争物である不動産の登記請求権や建物収去土地明渡請求権などの執行を保全するための手続きです。「処分禁止の仮処分」や「占有移転禁止の仮処分」などがあります。
★仮の地位を定める仮処分
 役員(取締役など)の職務執行停止の仮処分や代行者選任の仮処分、解雇された者が従業員としての地位を保全するために行う仮処分などがあります。
民事保全手続きの流れ
  
  保全命令手続き→保全執行手続き

★保全命令手続き
 保全命令手続きは、「保全すべき権利・権利関係」及び「保全の必要性」を確認し、保全命令(仮差押命令・仮処分命令)を発する手続きです。申立人は、「保全すべき権利・権利関係」及び「保全の必要性」を疎明しなければなりません。
★保全執行手続き
 保全執行手続きは、保全命令の内容を実現する手続きです。この手続きは、保全命令の正本に基づいて実施され、原則として執行文の付与は不要です。


 ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)

 過去に一度も出題されていません。

 民事調停法

  過去に2度、出題されています。

過去問→平成21年第2回・問題33の選択肢4、平成21年第4回・問題38の選択肢b
平成22年以降、出題はありません。

調停手続き
 調停手続きとは、第三者(調停委員など)の関与のもと当事者間の合意の成立によって紛争解決を目指す手続きです。
 民事調停も、原則として、相手方の住所・居所、営業所等を管轄する簡易裁判所に申立てをしなければなりません。
合意が成立した調停調書の効力
 合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同一の効力を持ちます。


 破産法

 破産手続きは、清算型の倒産手続きです。

過去問→平成21年第1回・問題42平成21年第3回・問題32の選択肢1、平成21年第3回・問題36の選択肢4、平成21年第4回・問題43平成23年・問題36の選択肢1、平成25年・問題42の選択肢1、平成27年・問題41の選択肢2

破産手続きの目的と流れ
 破産手続きとは、債務者が債務を弁済できない状態(正確には「支払不能」または「債務超過」の状態)に陥った場合に、総債権者の公平を図るために行う清算手続きです。
 破産には、債務者の経済的な再生の機会を図るという目的もあります。

★破産手続きの流れ
申立て→開始決定→債権の届出・調査・確定、財産の管理・換価→配当・終結
破産手続開始の申立て
 破産手続開始の申立ては、債権者または債務者が行うことができます。
 法人の破産手続きの場合には、取締役なども申立てを行うことができます。
 
 債権者が申立てをするときには、「債権の存在」及び「破産手続開始の原因」となる事実を疎明しなければなりません。債権者による疎明を要求するのは債権者による破産手続の濫用を防止するためです。
 
★破産手続開始原因とは
 債務者が個人の場合には支払不能
 債務者が法人の場合には支払不能または債務超過
破産手続開始の決定とその効果
 破産手続開始の原因がある場合、前述の破産手続開始の申立てにより、破産手続開始の決定がなされます。
 破産手続開始により、債務者(決定により「破産者」となる。)は財産の管理処分権を失い「破産管財人」にその管理処分権が専属することになります。
 また、開始後は、債権者は原則として破産手続きによらなければ権利を行使することができず、強制執行等も禁止されます。
担保権の取扱い
 破産手続開始後も、抵当権等の担保権は「別除権」として破産手続きによらずに行使することができます。
復権
 免責許可の決定が確定したとき、破産者は復権します。

※ 破産者は貸金業の登録を受けることはできませんが、復権により登録を受けることができるようになります(貸金業法6条2号)。


 民事再生法

 民事再生手続きは、再建型・DIP型の倒産手続きです。

過去問→平成21年第3回・問題35平成22年・問題42平成23年・問題36の選択肢2、平成25年・問題42の選択肢3、平成27年・問題41の選択肢1

再生手続きの目的と流れ
 再生手続きとは、経済的に窮境にある債務者について、再生計画を定める等により、債務者と債権者の関係を適切に調整し、もって債務者の事業または経済生活の再生を図る手続きです。

※ 事業の継続が目的である点で破産手続きとは異なります。

★再生手続きの流れ
申立て→開始決定→債権の届出・調査・確定→計画の決議・認可→計画の遂行
再生手続開始の申立て
 再生手続開始の申立ては、債権者または債務者が行うことができます。
 
 申立てをするときには、「再生手続開始の原因」となる事実を疎明しなければなりません。債権者が申立てををするときには、「再生手続開始の原因」となる事実のほか、さらに「債権の存在」を疎明しなければなりません。

★再生手続開始原因とは
@破産手続開始原因となる事実の生ずるおそれのあるとき
A債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき

※ 再生手続きでは破産手続きよりも早い段階(「おそれ」の段階)で申立てをすることができます。
※ 債権者は、@の場合のみ、申立てをすることができます。
再生手続開始の決定とその効果
 再生手続開始の原因がある場合、前述の再生手続開始の申立てにより、再生手続開始の決定がなされます。
 再生手続が開始された後も、原則として「再生債務者」が、その業務を遂行し、その財産の管理処分権を有します。ただし、管財人が選任された場合には、債務者の業務・財産の管理は管財人が行います。
 再生手続開始後は、債権者は原則として再生計画にしたがって弁済を受けなければならず、強制執行等は禁止されます。
担保権の取扱い
 再生手続開始後も、抵当権等の担保権は「別除権」として再生手続きによらずに行使することができます。
 


 会社更生法

 会社更生手続きは、再建型・管理型の倒産手続きです。

過去問→平成23年・問題36の選択肢3、平成25年・問題42の選択肢2、平成27年・問題41の選択肢3

更生手続きの目的と流れ
 更生手続きとは、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図る手続きです。

※ 更生手続きは再建型手続きであるため、計画により事業維持を図る点で民事再生手続きと同じですが、管理型手続きであるため、管財人が必ず選任されるなど点において、DIP型手続きである民事再生手続きとは異なります。

★更正手続きの流れ
申立て→開始決定→債権・担保権の届出・調査・確定→計画の決議・認可→計画の遂行
更生手続開始の申立て
 株式会社は、当該株式会社に、更生手続開始の原因がある場合、更生手続開始の申立てをすることができます。

★更生手続開始の原因
@破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
A弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

※@の場合には、「資本金の額の10分の1以上に当たる債権を有する債権者」「総株主の議決権の10分の1以上を有する株主」も、更生手続開始の申立てをすることができます。
更生手続開始の決定とその効果
 更生手続が開始された後は、会社の事業経営権と財産の管理処分権は、「管財人」に専属します


 会社法(特別清算)

過去問→平成23年・問題36の選択肢4、平成25年・問題42の選択肢4、平成27年・問題41の選択肢4

特別清算手続き
 特別清算は、清算した株式会社について、特別清算開始の原因がある場合に、申立てにより、裁判所の監督のもとに行われる清算手続きです。

★特別清算開始の原因
・清算の遂行に著しい支障をきすべき事情があること
債務超過の疑いがあること

※ 特別清算手続きは、その手続きの利用が清算した株式会社に限定される点や手続開始原因などについて、破産手続きと異なります。
特別清算開始の申立て
 特別清算開始の申立ては、債権者清算人監査役株主が行うことができます。
 
※清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は手続開始の申立てをしなければなりません
特別清算開始の命令とその効果
 特別清算開始の原因がある場合、前述の特別清算開始の申立てにより、裁判所は特別清算開始の命令をします。
 特別清算が開始された後は、清算人が債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負います。


 特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)

 過去に一度も出題されていません。

 暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)

 過去に一度だけ出題されています(平成21年第2回・問題42)。

 なお、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する「暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」は、貸金業の登録の拒否事由に該当します(平成22年・問17の選択肢B)。

 犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

 毎年出題されています。

過去問→平成25年・問題36平成26年・問題42平成27年・問題42平成28年・問題42

犯罪収益移転防止法の概要
特定事業者(貸金業者等)には、
本人確認
本人確認記録の作成・保存取引に係る契約の終了から7年間保存
取引記録等の作成・保存取引の行われた日から7年間保存
疑わしい取引の届出
が義務づけられます。

義務違反の場合には、罰則等が科せられます。
本人確認が必要となる取引
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結などの場合などに、本人確認が必要となります。
本人特定事項

★自然人の場合
 氏名住居及び生年月日

★法人の場合
 名称及び本店または主たる事務所の所在地
特定事業者の免責
 貸金業者は、顧客が取引時確認に応じないときは、取引時確認に応ずるまでの間、特定取引等に係る義務の履行を拒むことができます。
疑わしい取引の届出
 疑わしい取引については、犯罪収益移転防止法第22条に規定する行政庁に届け出なければなりません。


 刑法

 過去に一度も出題されていません。

 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)

 過去に一度も出題されていません。


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