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個人情報保護法の目的
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること
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個人情報取扱事業者とは
個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ただし、個人情報の数が過去6か月以内のいずれの日においても5,000件を
超えない者は、例外的に、個人情報取扱事業者に該当しない。
※ 個人情報データベース等とは、特定の個人情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成しているものをいい、あいうえお順に記載されて
いる紙製の会員名簿等も含まれます。
※ 事業には、営利を目的としないものも含まれます。
事業は、営利を目的とする「営業」よりも広い概念です。
※ 個人情報取扱事業者は、「利用目的」以下に記載された義務を負います。
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利用目的
@利用目的の特定
・個人情報を取り扱う場合には、利用目的を特定しなければならない。
A利用目的による制限
・あらかじめ本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人
情報を取り扱ってはならない。
ただし、法令に基づく場合などには、同意を得る必要はない。
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個人情報の取得
@適正な取得
・不正な手段により個人情報を取得してはならない。
A取得に際しての利用目的の通知等
・個人情報を取得した場合、原則として本人に、その利用目的を通知し、または
公表しなければならない。
・契約を締結する際に個人情報する場合、あらかじめ本人に対し、その利用目的
を明示しなければならない。
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個人データの管理
@データ内容の正確性の確保
・個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
Aデータの安全管理・従業員等の監督
・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、従業員や
委託先にに対する必要かつ適切な監督をしなければならない。
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第三者提供の制限
@原則:あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはなら
ない。
A例外:次のいずれか場合には本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供
できる。
・法令に基づく場合
・人の生命・身体・財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが困難な
とき
・公衆衛生の向上、児童の健全な育成の推進のために特に必要で、本人の同意
を得ることが困難なとき
・国、地方公共団体、その委託を受けた者が、事務を遂行することに対して協力
する必要であり、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれ
があるとき
※ 法令に基づく場合以外は、本人の同意が困難または事業遂行に支障がある場
合に限られます。
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保有個人データの公表・訂正・利用停止等
@保有個人データに関する事項の公表等
・個人情報取扱事業者の氏名、利用目的等について、本人の知り得る状態(本人の
求めに応じて遅滞なく回答する場合も含む。)に置かなければならない。
A訂正等
・保有個人データの内容が真実ではないという理由で、本人から訂正、追加、削除を
を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき訂正等を行わなけれ
ばならない。
・訂正等を行い、または、行わない決定をした場合、本人に対しその旨を通知する。
・訂正等を行わない決定を通知するときには、本人に対しその理由を説明しなければ
ならない。
B利用停止等
・利用目的の制限に違反している、または、個人情報が不正に取得されたものである
という理由で、本人から保有個人データの利用の停止、消去を求められた場合には、
違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく利用停止等を行わなければならない。
・利用停止等を行い、または、行わない決定をした場合、本人に対しその旨を通知す
る。
・利用停止等を行わない決定を通知するときには、本人に対しその理由を説明しなけ
ればならない。
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苦情の処理
個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努め、またその処理に必要
な体制の整備に努めなければならない。
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主務大臣による監督
主務大臣は、個人情報取扱事業者に対して、個人情報の取扱いに関する報告をさせ、
助言をし、違反行為の中止等の勧告・命令を行うことができる。
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罰則
虚偽の報告をしたり、報告をしなかった場合には、刑罰が科される。また、中止等の
命令にしたがわなかった場合にも、刑罰が科される。
※ 個人情報保護法は、情報の漏えい行為を罰する法律ではありません。
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