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最終更新日 2020/2/25
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財務・会計

 財務・会計に関する知識は、顧客の信用調査の際に必要となるだけでなく、貸金業者自らの財務状況・営業成績を知る上で役に立ちます。

 貸金業務取扱主任者資格試験の試験科目「財務及び会計に関すること」の分野では、(1)家計診断及び(2)財務会計の基礎的知識・理解が求められます。
 
 (1)家計診断では、次の事項が問われます。
   @家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)
   A個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)

 (2)財務会計では、次の事項が問われます。
   @企業会計の考え方(企業会計原則)
   A財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)

 試験問題全50問のうち「財務・会計に関する分野」からの出題は、3問です。そのため、簿記・会計の基本事項を押さえておけばよいでしょう。


 ※ 試験で問われやすいポイントは、赤字にしています。


 家計収支の考え方

過去問→平成21年第2回・問題49

可処分所得
 
 可処分所得収入 税金(所得税・住民税) 及び 社会保険料

 可処分所得は手取り収入であり、自由に処分できる所得と言えます。



 個人の所得と関係書類

過去問→平成25年・問題49平成26年・問題49平成27年・問題48

所得

★所得の種類
@利子所得・・・預貯金の利子などの所得
A配当所得・・・剰余金の配当などの所得
B不動産所得・・・不動産などの貸付けにより生じる所得
C事業所得・・・自営業などから生ずる所得
D給与所得・・・給料、賞与などの所得
E退職所得・・・退職金などの所得
F山林所得・・・山林(立木)の譲渡などによる所得
G譲渡所得・・・不動産や株式などを譲渡したことによる所得
H一時所得・・・生命保険の一時金などの所得
I雑所得・・・原稿料、公的年金などの所得

★所得控除の種類
 所得控除には、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などがあります。

源泉徴収票

 源泉徴収票では、年収や事業者等が徴収した所得税の額を知ることができます。
 源泉徴収票は、所得税法により作成が義務づけられており、雇用主が作成・交付します。

源泉徴収票の見方
@「支払金額」・・・1月から12月までの年収です。
A「給与所得控除後の金額」・・・支払金額から給与所得控除を差し引いた額です。
B「所得控除の額の合計額」・・・社会保険料控除などの所得控除額の合計額です。
C「源泉徴収税額」・・・Aの額からBの額を差し引いた額に税率をかけた額であり、給与等から天引きした所得税の合計額になります。

※ 源泉徴収票に、住民税の額は記載されません。



 企業会計原則

過去問→平成26年・問題48平成27年・問題49平成28年・問題48

 貸借対照表や損益計算書の構成分類もこの企業会計原則に基づくものです。

一般原則(7つ)

真実性の原則 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
正規の簿記の原則 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1)
資本取引・損益取引区分の原則 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2)
明瞭性の原則 企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
(注1)(注1−2)(注1−3)(注1−4)
継続性の原則 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注1−2)(注3)
保守性の原則 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。
(注4)
単一性の原則 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

注1:重要性の原則の適用について
 企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる
注1−2:重要な会計方針の開示について
 財務諸表には、重要な会計方針を注記しなければならない。
 会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成に当たって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。
注1−3:重要な後発事象の開示について
 財務諸表には、損益計算書及び貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。
 後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
 重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該企業の将来の財政状態及び経営成績を理解するための補足情報として有用である。
 重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。
火災、出水等による重大な損害の発生
多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還
会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受
ニ 重要な係争事件の発生又は解決
主要な取引先の倒産

注1−4:注記事項の記載方法について
 重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書及び貸借対照表の次にまとめて記載する。
 なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載することができる。
注2: 資本取引と損益取引との区別について
 資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金、すなわち利益の留保額であるから、両者が混同されると、企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる。従って、例えば、新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない。
 商法上資本準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
注3:継続性の原則について
 企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。
 このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しないときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らしめることになる。
 従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。
 なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、これを当該財務諸表に注記しなければならない。
注4:保守主義の原則について
 企業会計は、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければならないが、過度に保守的な会計処理を行うことにより、企業の財政状態及び経営成績の真実な報告をゆがめてはならない。


貸借対照表原則

貸借対照表
の本質

 貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべて資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。

資産・負債・資本の記載の基準:資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
総額主義の原則:資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによってその全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない
注記事項:受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産、発行済株式1株当たり当期純利益及び同1株当たり純資産額等企業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
繰延資産の計上:将来の期間に影響する特定の費用は、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。
資産と負債・資本の平均貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。

貸借対照表
の区分

 貸借対照表は、資産の部負債の部及び資本の部の三区分に分け、さらに資産の部を流動資産固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。



損益計算書原則

損益計算書
の本質

 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

発生主義の原則:すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。
総額主義の原則:費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない
費用収益対応の原則:費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目とを損益計算書に対応表示しなければならない。

損益計算書
の区分

 損益計算書には、営業損益計算経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。

 営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。 二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。
 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。





 貸借対照表

過去問→平成24年・問題49平成26年・問題50平成27年・問題50平成28年・問題49

貸借対照表の意義
 会計年度末における企業の財政状態を示す書類。
貸借対照表の構成
 資産負債及び純資産の各部により構成されている。

 資産は、さらに流動資産固定資産繰延資産に区分される。
 固定資産は、さらに有形固定資産無形固定資産及び投資その他の資産に区分される。

 負債は、さらに流動負債固定負債に区分される。

 株式会社における純資産の部は、株主資本評価・換算差額等及び新株予約権に区分される。

★貸借対照表(勘定式)★
資産の部 負債の部
<流動資産>
 現金・預金受取手形売掛金未収収益前払金、前払費用1年以内ものに限る)、短期貸付金

<固定資産>

・有形固定資産建物土地
・無形固定資産:のれん(営業権)、借地権(地上権を含む)、特許権商標権ソフトウェア
・投資その他の資産:投資有価証券出資金長期貸付金

<繰延資産>
 開業費

<流動負債>
 支払手形買掛金、未払金、未払費用前受金前受収益リース債務・引当金(1年以内ものに限る)、短期借入金

<固定負債>
 社債長期借入金等の長期債務
負債合計
純資産の部
株主資本(資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、自己株式申込証拠金)
評価・換算差額等
新株予約権
純資産合計
資産合計 負債および純資産合計

※ 純資産の部の欄は、株式会社における区分の例です。



 損益計算書

過去問→平成25年・問題48平成28年・問題50平成30年・問題50

損益計算書の意義
 一会計期間における企業の経営成績を示す書類。
損益計算書の構成
 収益及び費用により構成されている。
損益計算書の利益区分(5つ)
 @売上総利益=売上高−売上原価
 A営業利益=売上総利益−(販売費及び一般管理費)
 B経常利益=営業利益+営業外収益−営業外費用
 C税引前当期純利益=経常利益+特別利益−特別損失
 D当期純利益=税引前当期純利益−(法人税、住民税及び事業税)

※ 当期純利益のことを、税引後当期純利益と表現することもあります。


 キャッシュフロー計算書

過去問→平成21年第1回・問題49の選択肢3、平成21年第2回・問題48平成21年第4回・問題49
平成22年以降、出題はありません。

 上場企業にはキャッシュ・フロー計算書の作成が義務づけられていますが、すべての企業にその作成が義務づけられているわけではありません。

キャッシュフロー計算書の意義
 一会計期間における資金(現金及び現金同等物)の増減(収入・支出)を示す書類。
キャッシュフロー計算書の表示区分
 企業活動を「営業活動」「投資活動」「財務活動」に区分し、各区分の資金の収入・支出を表示する。


営業活動による
キャッシュ・フロー

営業利益又は営業損失の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー、並びに、投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローが掲記される。

投資活動による
キャッシュ・フロー

有価証券の取得及び売却による収支、有形固定資産の取得及び売却による収支、投資有価証券の取得及び売却による収支、貸付け及び貸付金の回収による収支等に係るキャッシュ・フローが掲記される。

財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入れ及びその返済による収支、長期借入れ及びその返済による収支、社債の発行及び償還による収支、株式の発行及び自己株式の取得による収支等に係るキャッシュ・フローが掲記される。





 会社法(会計帳簿)

過去問→平成21年第1回・問題49の選択肢4

会計帳簿の作成・保存の義務
 株式会社は、適時に正確な会計帳簿を作成し、その帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。



 会社法(計算書類等)

過去問→平成22年・問題49

計算書類等の作成・保存の義務
 
 計算書類とは、貸借対照表損益計算書その他会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいいます。

 株式会社は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければなりません。

計算書類等の監査

 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)では、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けなければなりません。

 取締役会設置会社では、上記の監査を受け、さらに取締役会の承認を受けなければなりません。

計算書類等の定時株主総会への提出等

 監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)では、取締役は、監査役の監査を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、または提供しなければなりません。

 取締役会設置会社では、取締役は、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、または提供しなければなりません。



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