貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2021/7/22
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和元年度試験(第14回)過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題34 改題


AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権の弁済期が11月1日であり、乙債権の弁済期が同年11月25日である場合、Aは、同年11月1日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

④ 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。





 問題34 解答・解説

「相殺(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP213・214参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P213・214参照)


①:×(適切でない)
 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってしなければなりません。
相殺の意思表示には、条件または期限を付することができません

※ 第8版合格教本P214「(2)相殺の方法および効力」参照。

②:×(適切でない)
 双方の債務の履行地が異なる場合でも、相殺をすることができます


※ 第8版合格教本P214の表「▼相殺の可否」の「履行地が異なる場合」参照。

③:○(適切である)
 自働債権(相殺する当事者側の債権)の弁済期が到来していれば、自己の債務(相手の債権)について期限の利益を放棄して、相殺することができます。
本肢では、11月1日にAの甲債権の弁済期が到来するため、その時点で、Aは、自己の債務(Bの乙債権)について期限の利益を放棄して、相殺することができます。


※ 第8版合格教本P213「(1)相殺の概要」参照。

④:×(適切でない)
 
悪意による不法行為により生じた損害賠償債権を受働債権として、加害者側から相殺することはできません。よって、加害者であるAから相殺することはできず、本肢は正しい記述です。


※ 第8版合格教本P214の表「相殺の可否」の「不法行為等と相殺」参照。



正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


令和元年度試験・問題34

AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、A及びBは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

③ 甲債権の弁済期が11 月日であり、乙債権の弁済期が同年11 月25 日である場合、Aは、同年11 月日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

④ 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved