①:○(適切である)
被相続人に子も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人になることがあります。そして、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となることができなくなったときは、その者の子(被相続人からみれば甥や姪)が、その者を代襲して相続人となります(代襲相続)。
もっとも、代襲相続できるのは甥や姪までであって、甥や姪の子(本肢ではD)は代襲して相続人となることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」関連。
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②:○(適切である)
共同相続人の1人が相続債務の全額を相続する旨の共同相続人間の協議が整った場合であっても、債権者はこの協議内容に拘束されず、各相続人に対して相続分に応じた債務の弁済を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)遺産の分割」参照。
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③:×(適切でない)
限定承認は相続人全員が共同して行わなければならず、1人の相続人が単独で行うことはできません。本肢は「Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる」としている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。
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④:○(適切である)
子と配偶者が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1です。そして、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格に該当し、もしくは廃除によって相続人となることができなくなったときは、その者の子(被相続人から見れば、孫)は、被相続人の直系卑属であれば、その者を代襲して相続人となります(代襲相続)。
本肢では、被相続人Aの子Eの相続分2分の1を、孫であるCおよびDが代襲相続し、2人で分け合います。よって、Cの相続分は4分の1(2分の1に2分の1をかけたもの)です。
※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。
※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。
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