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最終更新日 2021/7/23
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題43


個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人情報とは生存する個人に関する情報をいうが、「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報が含まれるが、これらが暗号化等によって秘匿化されている場合には「個人に関する情報」には該当しない。

② 個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成し、又は構成の用に供されるべき個人情報をいい、個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報、個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報、及び個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報は、すべて個人データに該当する。

③ 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならないが、「公表」とは、不特定多数の人々が知ることができるように発表することをいい、自社のホームページのトップページから5回程度の操作で到達できる場所への掲載は「公表」に該当するが、自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示は、自社の顧客という特定の者のみが知ることができるため「公表」には該当しない。

④ 個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第23条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供して はならないが、「提供」とは、個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報(以下、本問において「個人データ等」という。)を、自己以外の者が利用可能な状態に置く ことをいい、個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネット ワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する 権限が与えられていれば)、「提供」に該当する。





 問題43 解答・解説

「個人情報保護に関するガイドライン」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP294~296参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P292~294参照)


①:×(適切でない)
 ガイドライン(通則編)では、「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、
暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わないとしています。
 本肢は、「これらが暗号化等によって秘匿化されている場合には「個人に関する情報」には該当しない」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P294「(1)個人に関する情報」参照。

②:×(適切でない)
 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
 ガイドライン(通則編)によれば、「個人情報データベース等から
外部記録媒体に保存された個人情報」や「個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報」は個人データに該当します
 一方、「
個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報」は個人データに該当しません
 本肢は、「個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報は、すべて個人データに該当する」としている点が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P295「(3)個人データ」参照。

③:×(適切でない)
 ガイドライン(通則編)によれば、「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいいます。「自社のホームページのトップページから
1回程度の操作で到達できる場所への掲載」や「自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布」は、「公表」に該当します
 本肢は、「トップページから5回程度の操作で」となっている部分や、「自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示は~「公表」には該当しない」としている点が、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P295「(6)公表」、P296枠内「●公表に該当する事例」参照。

④:○(適切である)
 ガイドライン(通則編)によれば、「提供」とは、個人データ、保有個人データまたは匿名加工情報(個人データ等)を、
自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいいます。個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P296「(8)提供」参照。



正解:④




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