①:×(適切でない)
ガイドライン(通則編)では、「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わないとしています。
本肢は、「これらが暗号化等によって秘匿化されている場合には「個人に関する情報」には該当しない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P294「(1)個人に関する情報」参照。
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②:×(適切でない)
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
ガイドライン(通則編)によれば、「個人情報データベース等から外部記録媒体に保存された個人情報」や「個人情報データベース等から紙面に出力された帳票等に印字された個人情報」は個人データに該当します。
一方、「個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報」は個人データに該当しません。
本肢は、「個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報は、すべて個人データに該当する」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P295「(3)個人データ」参照。
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③:×(適切でない)
ガイドライン(通則編)によれば、「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいいます。「自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載」や「自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布」は、「公表」に該当します。
本肢は、「トップページから5回程度の操作で」となっている部分や、「自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示は~「公表」には該当しない」としている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P295「(6)公表」、P296枠内「●公表に該当する事例」参照。
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④:○(適切である)
ガイドライン(通則編)によれば、「提供」とは、個人データ、保有個人データまたは匿名加工情報(個人データ等)を、自己以外の者が利用可能な状態に置くことをいいます。個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば(利用する権限が与えられていれば)、「提供」に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P296「(8)提供」参照。
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