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最終更新日 2021/7/24
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◎ 令和元年度試験(第14回)過去問


 問題47


日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者(注1)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注2)に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当該情報を提供することをいう。

② 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。

③ 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。

④ 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第1条の2の3第2号から第5号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情報の提供を求めなければならない。

(注1) 自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じないこととするよう求める対象となる個人をいう。
(注2) 全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報センターをいう。





 問題47 解答・解説

「貸付自粛対応(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP128・129参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P128・129参照)


①:○(適切である)
 貸付自粛とは、本人が、
自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨または親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センターに対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、その情報を登録した個人信用情報機関が、一定期間、その個人信用情報機関の会員に対してその情報を提供することをいいます。

※ 改訂第9版合格教本P128「(1)貸付自粛とは」参照。

②:×(適切でない)
 
自粛対象者本人またはその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。以下これらの者を総称して「法定代理人等」という。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができるとされています。
 本肢では、「自粛対象者の配偶者もしくは二親等内の親族」がいつでも貸付自粛の申告をすることができるとしている点が誤りです。
 なお、自粛対象者の配偶者または二親等内の親族も、一定の場合に限り、貸付自粛の申告をすることができます。また、自粛対象者の配偶者および二親等内の親族が貸付自粛の申告をすることが著しく困難と認められる一定の場合には、自粛対象者の三親等内の親族および同居の親族も、貸付自粛の申告をすることができます。


③:○(適切である)
 自粛対象者やその法定代理人等以外の者(
自粛対象者の配偶者または二親等内の親族など)が貸付自粛の申告をした場合、自粛対象者は、いつでもその申告を取り消すことができます


④:○(適切である)
 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している場合、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約等を除く。)を締結しようとするときは、その個人信用情報機関に対し、
貸付自粛情報の提供を求めなければなりません

※ 改訂第9版合格教本P129枠内「●貸付自粛情報の提供を求めることが必要となる場合」の①に該当。



正解:②




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