予想問題 |
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合
b 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合
c 個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合
d 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
① 1個 ② 2個 ③ 3個 ④ 4個
「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64参照)
a:×(信用情報の使用は不要)
極度方式貸付けに係る契約を締結する場合には、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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b:○(信用情報の使用が必要)
保証契約を締結しようとするときは、原則通り、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
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c:×(信用情報の使用は不要)
個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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d:×(信用情報の使用は不要)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査の際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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正解:①
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