予想問題 |
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消費貸借契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
② 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
③ 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。
④ 貸主は、特約の有無にかかわらず、借主に対して法定利息を請求することができる。
「消費貸借(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP158参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P156参照)
①:○(適切である)
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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②:○(適切である)
書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができます。
なお、この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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③:○(適切である)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされます(準消費貸借)。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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④:×(適切でない)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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正解:④
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