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最終更新日 2024/7/21
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◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題30

時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 裁判上の請求がある場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から6か月を経過した時から新たにその進行を始める。

② 仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

③ 時効の更新事由である権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要する。

④ 時効の利益は、あらかじめ放棄することができる。





 問題30 解答・解説

「時効(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP178・179参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P176・177参照)


①:×(適切でない)
 裁判上の請求がある場合において、
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、その事由が終了した時から新たにその進行を始めます。よって、本肢は、「6か月を経過した時」からとしている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の①、及び、3つ目の※印参照。

②:○(適切である)
 仮差押えがある場合には、その事由が終了した時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません。

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の③参照。

③:×(適切でない)
 時効の更新事由である権利の承認をするには、
相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことまたは権限があることを要しません

※ 改訂第9版合格教本P178の表「▼完成猶予または更新の事由」の⑥、及び、7つ目の※印参照。

④:×(適切でない)
 
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません

※ 改訂第9版合格教本P179「⑤時効の利益の放棄」参照。


正解:②



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