貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2024/7/21
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和3年度試験(第16回)過去問


 問題33

相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

② 被相続人の子が、相続の開始以前に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

③ 相続の承認及び放棄は、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)第1項の期間内は、いつでも撤回することができる。

④ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の法定相続分は、3分の2であり、兄弟姉妹の法定相続分は3分の1である。





 問題33 解答・解説

「相続(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP224~P226参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P222~P224参照)


①:○(適切でない)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P226「(2)限定承認」参照。

②:×(適切でない)
 被相続人の子または兄弟姉妹が相続開始以前に「死亡」していた場合や、「相続欠格」または「相続人廃除」があった場合には、その者の子がこれを代襲して相続人となります(代襲相続)。
 一方、
「相続放棄」の場合は代襲相続の対象とならないため、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P224「(2)代襲相続」参照。

③:×(適切でない)
 
相続の承認及び放棄をした後は、これを撤回することができません。よって、「いつでも撤回することができる」とする本肢は、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P226「(3)相続の承認・放棄の期間制限」参照。

④:×(適切でない)
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の法定相続分は4分の3であり、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。

※ 改訂第9版合格教本P225の表「▼法定相続分」参照。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved