予想問題 |
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債権の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務者は、譲渡制限の意思表示(注1)がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる。
② 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
③ 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。
④ 債務者が対抗要件具備時(注2)より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人からその債権を取得した場合はこの限りでない。
(注1) 譲渡制限の意思表示とは、当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をいう。
(注2) 対抗要件具備時とは、債権が譲渡された場合において、譲渡人が民法第467 条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時をいう。
「債権譲渡(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP203・204参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P201・202参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P203「(2)将来債権の譲渡」参照。
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③:×(適切でない)
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができないとされています。
この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ「債務者以外の第三者」に対抗することができませんが、「債務者」に対しては確定日付のある証書によらなくても対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P203「(1)債務者に対する対抗要件」参照。 ※ 平成28年度試験・問題32の選択肢①の類似問題。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P204「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。
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正解:③
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