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 質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
 
 ① 動産を目的とする質権の設定は、債権者に当該動産を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
 
 ② 質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、転質をすることができない。
 
 ③ 抵当権は、その担保する債権について不履行があったとしても、抵当不動産の果実に及ばない。
 
 ④ 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その全額についてその抵当権を行使することができる。
 
 
 
 
 
 
 「質権及び抵当権(民法)」に関する問題です。
 (改訂第9版合格教本のP186~189参照)
 (第8版の合格教本をお持ちの方は、P184~187参照)
 
 
 
 
                        | ①:○(適切である) 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じます。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」参照。
 
 
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                        | ②:×(適切でない) 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができます。転質する際に、質権設定者の承諾は不要です。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P187「(3)転質」参照。
 
 
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                        | ③:×(適切でない) 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及びます。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P188・189「(1)抵当権の効力の及ぶ範囲」参照。
 
 
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                        | ④:×(適切でない) 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。
 本肢は、「その全額について」となっている部分が誤りです。
 
 ※ 改訂第9版合格教本P189「(2)抵当権の被担保債権の範囲」参照。
 
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 正解:①
 
 
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